[文書名] 「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則別表第一の規定に基づき厚生労働大臣が指定する狂犬病の発生していない地域」の一部改正について
(平成25年7月30日)
(健感発0730第3号)
(各検疫所長あて健康局結核感染症課長通知)
(公印省略)
「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則別表第一の規定に基づき厚生労働大臣が指定する地域の一部を改正する件」(平成25年厚生労働省告示第260号)(別添)が、平成25年7月30日に告示され、同日から適用されることになった。
ついては、本職通知「台湾における野生動物での狂犬病の発生に伴う感染症法施行規則に基づく狂犬病の発生していない地域の取扱いについて」(平成25年7月17日付け健感発0717第1号)は平成25年7月30日限りで廃止する。