[文書名] 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則の一部を改正する省令の施行等について(施行通知)
(平成25年9月30日)
(健発0930第1号)
(各都道府県知事・各政令市市長・各特別区区長あて厚生労働省健康局長通知)
(公印省略)
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則の一部を改正する省令(平成25年厚生労働省令第114号。以下「改正省令」という。)が本日公布され、平成25年10月14日から施行されるところであるが、その改正の概要等は下記のとおりであり、貴職におかれては、内容を御了知の上、関係機関等へ周知を図るとともに、その実施に遺漏なきを期されたい。
記
1 改正省令の概要
ロタウイルスによる感染性胃腸炎を、基幹定点(患者を300人以上収容する施設を有する病院であって、その診療科名中に内科及び外科を含むもので都道府県知事が指定するもの)による届出対象疾病とする。
なお、小児科定点による感染性胃腸炎の届出については、引き続き、経年比較等の必要があることから、ロタウイルスによるものと他の原因ウイルス等によるものを区別することなく、感染性胃腸炎としての届出を従前どおり実施する。
2 施行期日
平成25年10月14日
3 感染症発生動向調査事業実施要綱の一部改正
感染症発生動向調査事業実施要綱(平成11年3月19日付け健医発第458号)について別添新旧対照表のとおり改める。
この実施要綱の改正は、平成25年10月14日から施行する。
{添付資料は省略}