[文書名] 鳥インフルエンザ(H七N九)を指定感染症として定める等の政令の一部を改正する政令及び鳥インフルエンザ(H七N九)を指定感染症として定める等の政令の施行に伴う感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則の準用に関する省令の一部を改正する省令の施行について(施行通知)
(平成26年4月25日)
(健感発0425第1号)
(各都道府県・各政令市・各特別区衛生主管部(局)長あて厚生労働省健康局結核感染症課長通知)
鳥インフルエンザ(H七N九)を指定感染症として定める等の政令の一部を改正する政令(平成26年政令第170号。以下「改正令」という。)及び鳥インフルエンザ(H七N九)を指定感染症として定める等の政令の施行に伴う感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則の準用に関する省令の一部を改正する省令(平成26年厚生労働省令第58号。以下「改正則」という。)については、平成26年4月25日に公布されるとともに、同日に施行されたところである。その主な内容は、下記のとおりであるので、貴職におかれては、貴管内の関係機関等へ周知を図るとともに、その実施に遺漏のないようにされたい。
この通知においては、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)を「法」と、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行令(平成10年政令第420号)を「令」と、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則(平成10年厚生省令第99号)を「規則」とそれぞれ略称する。
なお、本通知は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第245条の4第1項に規定する技術的な助言である。
記
第1 改正の趣旨
鳥インフルエンザ(H7N9)については、平成25年5月に、ヒトからヒトへ感染することを前提として、指定感染症として指定したところである。これにより、鳥インフルエンザ(H7N9)については、四類感染症に係る規定を適用することに加えて、二類感染症に係る規定が準用されることとしたところである。
鳥インフルエンザ(H7N9)のヒトへの感染については、引き続き、その発生及びまん延の防止のために対応を行うことが必要とされていることから、指定感染症としての指定期間を1年間延長することとした。
第2 改正の概要
鳥インフルエンザ(H7N9)について、二類感染症に係る規定が準用される期間を1年間延長するものであること。あわせて、法の規定が準用される場合、それらの規定に基づく令及び規則の規定が準用される期間を1年間延長するものであること。
これにより、鳥インフルエンザ(H七N九)を指定感染症として定める等の政令(平成25年政令第129号)及び鳥インフルエンザ(H七N九)を指定感染症として定める等の政令の施行に伴う感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則の準用に関する省令(平成25年厚生労働省令第62号)は、平成27年5月5日をもって失効することとなること。
第3 施行期日
施行期日は、改正令及び改正則の公布の日(平成26年4月25日)から施行するものであること。