データベース『世界と日本』(代表:田中明彦)
日本政治・国際関係データベース
政策研究大学院大学・東京大学東洋文化研究所

[文書名] 人を発病させるおそれがほとんどないものとして厚生労働大臣が指定する病原体等の一部を改正する件の公布について

[場所] 
[年月日] 2014年6月30日
[出典] 厚生労働省
[備考] 
[全文] 

(平成26年6月30日)

(健感発0630第1号)

(各都道府県・各政令市・各特別区衛生主管部(局)長あて厚生労働省健康局結核感染症課長通知)

 「人を発病させるおそれがほとんどないものとして厚生労働大臣が指定する病原体等の一部を改正する件」については、本日、平成26年厚生労働省告示第273号をもって公布され、同日から適用されたところです。

 今回の改正の概要等は下記のとおりですので、御了知の上、関係者に対して周知いただくとともに、その運用に遺漏なきようお願いします。


   記

1 改正の内容

 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号。)第6条第23項の規定に基づき、人を発病させるおそれがほとんどないものとして、新たに、以下の病原体を指定すること。

 インフルエンザウイルスA属インフルエンザAウイルス(血清亜型がH5N1であるものに限る。)

 ・A/Anhui/1/2005(H5N1)(IBCDC―RG6)

2 適用期日

 平成26年6月30日から適用すること。



○人を発病させるおそれがほとんどないものとして厚生労働大臣が指定する病原体等の一部を改正する件の公布について

(平成26年6月30日)

(健感発0630第2号)

(各地方厚生局長あて厚生労働省健康局結核感染症課長通知)

 「人を発病させるおそれがほとんどないものとして厚生労働大臣が指定する病原体等の一部を改正する件」については、本日、平成26年厚生労働省告示第273号をもって公布され、同日から適用されたところです。

 今回の改正の概要等は下記のとおりですので、御了知の上、その運用に遺漏ないようお願いします。


   記

1 改正の内容

 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号。)第6条第23項の規定に基づき、人を発病させるおそれがほとんどないものとして、新たに、以下の病原体を指定すること。

 インフルエンザウイルスA属インフルエンザAウイルス(血清亜型がH5N1であるものに限る。)

 ・A/Anhui/1/2005(H5N1)(IBCDC―RG6)

2 適用期日

 平成26年6月30日から適用すること。