[文書名] 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第12条第1項及び第14条第2項に基づく届出の基準等について(一部改正)
(平成26年7月16日)
(健感発0716第1号)
(各都道府県・各保健所設置市・各特別区衛生主管部(局)長あて厚生労働省健康局結核感染症課長通知)
(公印省略)
本日、中東呼吸器症候群を指定感染症として定める等の政令(平成26年政令第256号)、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行令の一部を改正する政令(平成26年政令第257号)、検疫法施行令の一部を改正する政令(平成26年政令第258号)、中東呼吸器症候群を指定感染症として定める等の政令第三条第一項の規定による感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則の規定の準用についての読替えに関する省令(平成26年厚生労働省令第81号)及び検疫法施行規則の一部を改正する省令(平成26年厚生労働省令第82号)が公布されたところである。
これを踏まえ、「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第12条第1項及び第14条第2項に基づく届出の基準等について」(平成18年3月8日健感発第0308001号当職通知)の別紙「医師及び指定届出機関の管理者が都道府県知事に届け出る基準」の一部について、別添の新旧対照表のとおり改正し、平成26年7月26日から適用することとしたので御了知いただくとともに、貴管内市町村、関係機関等に周知願いたい。
{別添は省略}