データベース『世界と日本』(代表:田中明彦)
日本政治・国際関係データベース
政策研究大学院大学・東京大学東洋文化研究所

[文書名] 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則の一部を改正する省令の施行等について(施行通知)

[場所] 
[年月日] 2014年9月9日
[出典] 厚生労働省
[備考] 
[全文] 

(平成26年9月9日)

(健発0909第1号)

(各都道府県知事・各保健所設置市市長・各特別区区長あて厚生労働省健康局長通知)

(公印省略)

 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則の一部を改正する省令(平成26年厚生労働省令第103号)が本日公布されたところであり、その概要等は下記のとおりである。

 また、同令の施行に伴い、「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律の施行に伴う感染症発生動向調査事業の実施について」(平成11年3月19日付け健医発0319第458号厚生省保健医療局長通知)の別添「感染症発生動向調査事業実施要綱」の一部を別紙のとおり改正し、本年9月19日から適用することとした。

 貴職におかれては、これらの内容を御了知の上、関係機関等への周知を図るとともに、その実施に遺漏なきを期されたい。

 なお、この通知においては、同令による改正後の感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則(平成10年厚生労働省令第99号)を「施行規則」と略称する。


   記

第一 概要

 1 カルバペネム耐性腸内細菌科細菌感染症及び播種性クリプトコックス症について、五類感染症に追加することとすること。(施行規則第1条関係)

 2 1の感染症に加え、五類感染症の水痘(患者が入院を要すると認められるものに限る。)及び薬剤耐性アシネトバクター感染症について、それぞれ、医師が患者を診断したときは、7日以内にその者の年齢、性別等を都道府県知事に届け出なければならないものとすること。(施行規則第4条第3項関係)

 3 その他所要の規定の整備を行うこと。

第二 施行期日

 平成26年9月19日から施行すること。

{添付資料は省略}