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日本政治・国際関係データベース
政策研究大学院大学・東京大学東洋文化研究所

[文書名] 「結核医療の基準」の一部改正について

[場所] 
[年月日] 2014年9月16日
[出典] 厚生労働省
[備考] 
[全文] 

(健感発0916第1号)

(各都道府県知事・各保健所設置市市長・各特別区区長あて厚生労働省健康局結核感染症課長通知)

(公印省略)

 「結核医療の基準の一部を改正する件」については、平成26年厚生労働省告示第356号をもって本年9月16日に公布され、同日から適用されるところである。同告示の概要等は下記のとおりである。

貴職におかれては、これらの内容を御了知の上、関係機関等への周知を図るとともに、その実施に遺漏なきを期されたい。


   記

第一 概要

 1 今般、デラマニドが有効な抗結核薬として新たに承認されたことを受け、当該薬剤を化学療法に用いることのできる抗結核薬として位置付けること。

 2 デラマニドの使用方法及び使用時の留意点について次のとおり定めることとすること。

  (1) 患者の結核菌がイソニアジド及びリファンピシンに耐性を有する場合に限って使用すること。

  (2) デラマニド以外の3剤以上と併用して使用することを原則とすること。

  (3) ただし、外科的療法を実施する場合には、デラマニド以外の1剤又は2剤と併用して使用することができること。

  (4) また、デラマニド以外の3剤以上と併用することができないことを理由として、デラマニド以外の1剤又は2剤と併用することを検討する際には、薬剤に対して耐性を有する結核菌の発現の防止と結核の治療効果の両面から慎重な検討を要すること。

第二 適用期日

 平成26年9月16日から適用することとすること。


○「結核医療の基準」の一部改正について

(平成26年9月16日)

(健感発0916第2号)

(公益社団法人日本医師会会長あて厚生労働省健康局結核感染症課長通知)

(公印省略)

 標記について、今般、別添(写)のとおり、各都道府県知事、保健所設置市市長及び特別区区長宛て通知したところです。

 つきましては、都道府県医師会及び貴会会員への周知について、特段の御配慮方よろしくお願いいたします。