[文書名] 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律の一部を改正する法律の一部の施行について
(平成26年11月21日)
(健発1121第4号)
(各都道府県・各保健所設置市・各特別区衛生主管部(局)長あて厚生労働省健康局長通知)
(公印省略)
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第115号。以下「改正法」という。)については、本日公布され、その一部については本日から施行することとしている。改正の概要等は下記のとおりであるので、貴職におかれては、貴管内市町村(保健所を設置する市及び特別区を除く。)及び関係機関等へ周知を図るとともに、その実施に遺漏なきを期されたい。
なお、本通知においては、改正法による改正後の感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)を「法」と略称する。
記
第一 概要
1 審議会からの意見聴取
厚生労働大臣は、二類感染症である鳥インフルエンザについて、病原体がインフルエンザウイルスA属インフルエンザAウイルスであってその血清亜型が新型インフルエンザ等感染症の病原体に変異するおそれが高いものの血清亜型を定める政令の制定又は改廃の立案をしようとするときは、あらかじめ、厚生科学審議会の意見を聴かなければならないものとすること。(法第6条第24項関係)
2 獣医師等の届出
獣医師等の届出の対象から、実験のために届出の対象である感染症に感染させられている場合を除くこと。(法第13条関係)
第二 施行期日
これらの規定は、改正法の公布の日(平成26年11月21日)から施行すること。