[文書名] 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第13条第1項の規定に基づく届出の基準について(一部改正)
(平成26年11月21日)
(健感発1121第5号)
(各都道府県・各保健所設置市・各特別区衛生主管部(局)長あて厚生労働省健康局結核感染症課長通知)
(公印省略)
本日、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第115号。以下「改正法」という。)が公布されたところである。改正法の一部については本日から施行することとしている。
これに伴い、「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第13条第1項の規定に基づく届出の基準について」(平成17年6月20日健感発第0620002号厚生労働省健康局結核感染症課長通知)について、別記の様式を別添のとおり改正し、本日から適用することとしたので御了知いただくとともに、貴管内市町村(保健所設置市及び特別区を除く。)、関係機関等に周知願いたい。
なお、本通知においては、改正法による改正後の感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)を「法」と略称する。
記
第一 概要
別紙「獣医師の届出基準」の別記の届出書の様式において、12の欄中「感染原因」から「③ 実験感染」を削ること。
第二 施行期日
平成26年11月21日から施行すること。
{別添は省略}