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日本政治・国際関係データベース
政策研究大学院大学・東京大学東洋文化研究所

[文書名] 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則別表第一の規定に基づき厚生労働大臣が指定する地域の一部改正について

[場所] 
[年月日] 2015年1月22日
[出典] 厚生労働省
[備考] 
[全文] 

(平成27年1月22日)

(健感発0122第1号)

(各検疫所長あて健康局結核感染症課長通知)

(公印省略)

 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則別表第一の規定に基づき厚生労働大臣が指定する地域の一部を改正する件(平成27年厚生労働省告示第13号)(別添)は、平成27年1月22日に公布され、同日から適用されることになりました。これにより、国際獣疫事務局が高病原性鳥インフルエンザの発生していないとする地域のうち厚生労働大臣が指定する地域については、カナダ(ブリティッシュ・コロンビア州)及び米国(オレゴン州、ミシガン州及びワシントン州)が除外されるとともに、マレーシアが追加されましたのでお知らせします。

 なお、本職通知「カナダ政府機関発行の鳥類に係る衛生証明書の取扱いについて」(平成26年12月4日付け健感発1204第3号)、「米国政府機関発行の鳥類に係る衛生証明書の取扱いについて」(平成26年12月10日付け健感発1210第2号)及び「米国政府機関発行の鳥類に係る衛生証明書の取扱いについて」(平成26年12月22日付け健感発1222第7号)、「米国政府機関発行の鳥類に係る衛生証明書の取扱いについて」(平成27年1月5日付け健感発0105第1号)は、本日限りで廃止します。

 ついては、動物の輸入届出業務の実施に当たって遺漏なきよう対応いただくとともに、関係者等に対し周知方よろしくお願いします。