[文書名] 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則別表第一の規定に基づき厚生労働大臣が指定する地域の一部改正について
(平成27年2月25日)
(健感発0225第1号)
(各検疫所長あて健康局結核感染症課長通知)
(公印省略)
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則別表第一の規定に基づき厚生労働大臣が指定する地域の一部を改正する件(平成27年厚生労働省告示第35号)(別添)は、平成27年2月25日に公布され、同日から適用されることになりました。これにより、国際獣疫事務局が高病原性鳥インフルエンザの発生していないとする地域のうち厚生労働大臣が指定する地域については、米国(アイダホ州、カリフォルニア州及びニュージャージー州)及びベリーズが除外されましたのでお知らせします。
なお、「米国政府機関発行の鳥類に係る衛生証明書の取扱いについて」(平成27年1月19日付け健感発0119第4号)、「米国政府機関発行の鳥類に係る衛生証明書の取扱いについて」(平成27年1月26日付け健感発0126第1号)、「米国政府機関発行の鳥類に係る衛生証明書の取扱いについて」(平成27年2月6日付け健感発0206第1号)及び「ベリーズ政府機関発行の鳥類に係る衛生証明書の取扱いについて」(平成27年1月26日付け健感発0126第2号)は、本日限りで廃止します。
ついては、動物の輸入届出業務の実施に当たって遺漏なきよう対応いただくとともに、関係者等に対し周知方よろしくお願いします。