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日本政治・国際関係データベース
政策研究大学院大学・東京大学東洋文化研究所

[文書名] 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則別表第一の規定に基づき厚生労働大臣が指定する地域の一部改正について

[場所] 
[年月日] 2015年3月24日
[出典] 厚生労働省
[備考] 
[全文] 

(平成27年3月24日)

(健感発0324第1号)

(各検疫所長あて厚生労働省健康局結核感染症課長通知)

(公印省略)

 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則別表第一の規定に基づき厚生労働大臣が指定する地域の一部を改正する件(平成27年厚生労働省告示第111号)(別添)は、平成27年3月24日に公布され、同日から適用されました。これにより、国際獣疫事務局が高病原性鳥インフルエンザの発生していないとする地域のうち厚生労働大臣が指定する地域については、英国(ハンプシャー州を除く。)が追加されるとともに、米国(ミネソタ州)及びハンガリーが除外されましたのでお知らせします。

 なお、「ハンガリー政府機関発行の鳥類に係る衛生証明書の取扱いについて」(平成27年2月26日付け健感発0226第1号厚生労働省健康局結核感染症課長通知)及び「米国政府機関発行の鳥類に係る衛生証明書の取扱いについて(平成27年3月6日付け健感発0306第1号厚生労働省健康局結核感染症課長通知)」は、本日限りで廃止します。

 ついては、動物の輸入届出業務の実施に当たって遺漏なきよう対応いただくとともに、関係者等に対し周知方よろしくお願いします。