[文書名] 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則の一部を改正する省令の施行等について(施行通知)
(平成27年5月12日)
(健発0512第12号)
(各都道府県・各保健所設置市・各特別区衛生主管部(局)長あて厚生労働省健康局長通知)
(公印省略)
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則の一部を改正する省令(平成27年厚生労働省令第101号。以下「改正省令」という。)が、本日別紙1のとおり公布され、本年5月21日から施行されるところであるが、改正の概要は下記のとおりである。
また、改正省令の施行に伴い、「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律の施行に伴う感染症発生動向調査事業の実施について」(平成11年3月19日付け健医発0319第458号厚生省保健医療局長通知)の別添「感染症発生動向調査事業実施要綱」の一部を別紙2のとおり改正し、本年5月21日から適用することとする。
貴職におかれては、貴管内市町村(保健所を設置する市及び特別区を除く。)及び関係機関等へ周知を図るとともに、その実施に遺漏なきを期されたい。
なお、本通知においては、改正省令による改正後の感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則(平成10年厚生労働省令第99号)を「施行規則」と略称する。
記
1 改正の趣旨
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第115号。以下「改正法」という。)の施行等に伴い、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則(平成10年厚生労働省令第99号)について所要の規定の整備を行う。
2 概要
(1) 医師が、都道府県知事に対して、患者の氏名、住所等を直ちに届け出なければならない五類感染症として、侵襲性髄膜炎菌感染症及び麻しんを定めること。(施行規則第4条第3項関係)
(2) 結核登録票に記載すべき事項として、結核患者についての薬剤感受性検査の結果を追加すること。(施行規則第27条の8第1項第4号関係)
(3) 保健所長は、結核登録票に登録されている者について、結核の予防又は医療を効果的に実施するため必要があると認めるときに、処方された薬剤を確実に服用する指導その他必要な指導の実施を依頼する先として、以下のものを定めること。(施行規則第27条の10関係)
・学校(専修学校及び各種学校を含み、幼稚園を除く。)
・矯正施設(刑事施設、少年院、少年鑑別所及び婦人補導院をいう。)
・健康保険法(大正11年法律第70号)に規定する指定訪問看護事業者
・生活保護法(昭和25年法律第144号)に規定する救護施設、更生施設、医療保護施設、授産施設及び宿所提供施設
・売春防止法(昭和31年法律第118号)に規定する婦人保護施設
・老人福祉法(昭和38年法律第133号)に規定する老人福祉施設
・介護保険法(平成9年法律第123号)に規定する指定居宅サービス事業者、指定地域密着型サービス事業者、指定居宅介護支援事業者、指定介護予防サービス事業者、指定地域密着型介護予防サービス事業者、指定介護予防支援事業者及び介護予防・日常生活支援総合事業を行う者
・ホームレスの自立の支援等に関する特別措置法(平成14年法律第105号)に規定するホームレス自立支援事業を行う事業者
・障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)に規定する移動支援事業を行う者、地域活動支援センターを経営する事業を行う者、福祉ホームを経営する事業を行う者、指定障害福祉サービス事業者等、指定一般相談支援事業者、指定特定相談支援事業者並びに地域生活支援事業を行う者
・上記に掲げるもののほか、保健所長が適当と認めるもの
3 施行期日等
(1) 施行期日
改正法の公布の日から起算して6月を経過した日(平成27年5月21日)から施行すること。(改正省令附則第1項関係)
(2) 経過措置
改正省令の施行に関し、必要な経過措置を定めること。(改正省令附則第2項関係)
{別紙は省略}