[文書名] 一類感染症により死亡した患者の御遺体の火葬の取扱いについて(通知)〔感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律〕
(平成27年9月24日)
(/健感発0924第1号/健衛発0924第1号/)
(各都道府県・各保健所設置市・各特別区衛生主管部(局)長あて厚生労働省健康局結核感染症課長・厚生労働省健康局生活衛生課長通知)
(公印省略)
近年、海外における感染症の発生状況、国際交流の進展による人や物の移動の活発化及び迅速化、保健医療を取り巻く環境の変化に伴い、感染症対策の充実が要請されている。
このような中、「新型インフルエンザ等対策ガイドライン」(平成25年6月26日新型インフルエンザ等及び鳥インフルエンザ等に関する関係省庁対策会議)において「埋火葬の円滑な実施に関するガイドライン」が策定されているところである。
今般、一類感染症であるエボラ出血熱の近時の流行も踏まえ、「一類感染症により死亡した患者の御遺体の火葬の実施に関するガイドライン」を別添のとおり取りまとめたので、御了知の上、管内の市町村、医療機関、火葬場及び墓地の経営者、管理者その他の関係者に周知いただくとともに、各地方公共団体衛生主管部(局)におかれては、別添ガイドラインを参考に、体制整備等に万全を期されるよう、特段の御配慮をお願いする。
(別添)
一類感染症により死亡した患者の御遺体の火葬の実施に関するガイドライン
第1 一類感染症により死亡した患者の御遺体の火葬の実施に当たっての準備
1 対応者の研修等
本ガイドラインにおいて、保健所は大きな役割を担うものである。その一方で、一類感染症による死亡者が発生する事態において、医学的専門知識を有する職員のみでは対応が困難になることも想定されるため、関係し得る職員に対して必要な研修その他の機会を設けて、知識等の共有を行うことが望ましいこと。
2 搬送事業者及び火葬場の選定等
都道府県は、市町村(特別区を含む。以下同じ。)を包括する広域の地方公共団体として、火葬場の担当部局と特定感染症指定医療機関又は第一種感染症指定医療機関(以下「感染症指定医療機関」という。)の担当部局とで連携し、管内の感染症指定医療機関において死亡した御遺体の搬送を行う搬送事業者及び火葬を行う火葬場を市町村と連携してあらかじめ定めておくこと。選定する火葬場は、感染症指定医療機関からの距離等も考慮する必要があるが、点検口やデレッキ挿入口を開閉してのデレッキ作業が相対的に少なくて済む火葬炉を多く有するものが望ましいこと。
また、当該搬送事業者及び火葬場とあらかじめ必要な調整(御遺体の火葬場への搬入方法、火葬の具体的な手順や注意事項、手袋や骨壺など搬送及び火葬に必要な物品の準備、廃棄方法等)をしておくことが望ましいこと。
第2 感染症指定医療機関において一類感染症患者が死亡した場合の対応
1 対応の原則
(1) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号。以下「感染症法」という。)第30条第2項の規定に基づき、一類感染症により死亡した患者の御遺体は、火葬しなければならないものとする。また、同条第3項の規定に基づき、御遺体は24時間以内に火葬するものとする。
(2) 火葬については、現場の状況次第ではあるが、それまでの間、当該患者に対応してきた保健所の職員が立ち会うことが望ましいこと。
2 非透過性納体袋への収容等について
感染症指定医療機関の医療関係者は、御遺体について、全体を覆い密封し、御遺体から出た体液を一定の時間内部に留めることができる非透過性納体袋に収容し、袋の外側を消毒した上で、棺に納めること。なお、消毒は、「感染症に基づく消毒・滅菌の手引きについて」(平成16年1月30日健感発第0130001号厚生労働省健康局結核感染症課長通知)を参照して行うこと(5における「消毒」についても同じ。)。
3 御遺族への対応
保健所は、御遺体からの感染を防ぐため、御遺族に次の事項を説明して理解を求めるものとする。
(1) 感染症法第30条第1項の規定に基づき、御遺体の火葬場以外の場所への移動を制限すること。
(2) 御遺体に触れることのないようにすること。
(3) 御遺体の搬送や火葬場における火葬に際しては、非透過性納体袋に収容・密封し、棺に納めるとともに、そのままの状態で火葬しなければならないこと。
なお、御遺族が非透過性納体袋に収容・密封されていない状態の御遺体に直接対面することを要望され、これを認める場合には、感染症指定医療機関の病室内において対面させること。この場合においても、御遺族が御遺体に触れることのないように注意すること。
4 御遺体の搬送について
御遺体の搬送に当たって、保健所は、原則として、第1の2においてあらかじめ定めた搬送事業者を手配すること。その際に、一類感染症により死亡したこと及び御遺体が非透過性納体袋に収納されていることを必ず伝達すること。
御遺体の搬送作業に従事する者は、必ず手袋を着用すること。手袋は、原則として保健所が回収の上、適切に廃棄すること。なお、廃棄は「廃棄物処理法に基づく感染性廃棄物処理マニュアル」(環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部)を参照して行うこと(5における「廃棄」についても同じ。)。
5 御遺体の火葬について
(1) 火葬場の手配・伝達事項について
保健所は、原則として、搬送事業者と同様に、第1の2においてあらかじめ定めた火葬場を手配し、一類感染症により死亡したこと及び御遺体が非透過性納体袋に収納されていることを必ず伝達すること。
(2) 御遺体の火葬作業に従事する者が留意すべき事項
ア 火葬する際に、血液、体液、分泌物、排泄物等が火葬作業に従事する者の身体に飛散する可能性がある場合には、手袋、不織布製マスク、フェイスシールド又はゴーグル及びエプロン等を使用するものとし、これらの器具が汚染された場合には単回使用のものは原則として保健所が回収の上、適切に廃棄し、再利用するものは適切な消毒を行うこと。また、火葬炉のデレッキ挿入口からデレッキ棒を差し入れて作業を行った場合、適切に消毒を行う必要があること。
イ 上記の留意事項を遵守し、御遺体が非透過性納体袋に収容され納棺された状態で火葬炉に搬入してそのままの状態で火葬を完了する限りにおいては、他の利用者の火葬場への入場を制限したり、他の御遺体の火葬を停止したりする等の措置を講ずる必要はないこと。
ウ 火葬作業に従事する者は、火葬終了後、火葬炉内の燃焼室下部など体液が付着した箇所がある場合は、保健所が火葬場を管理する者に指示するところにより、適切に消毒すること(感染症法第27条第1項)。火葬作業に従事する者が適切かつ安全に消毒することが困難であると認められる場合は、保健所が消毒すること(同条第2項)。
第3 検疫所において一類感染症患者が死亡した場合の対応
1 対応の原則
検疫法(昭和26年法律第201号)第14条第1項第4号の規定に基づき、御遺体は、検疫所長が火葬しなければならないものとする。また、感染症法第30条第3項の規定に基づき、御遺体は24時間以内に火葬するものとする。
2 御遺体の搬送及び火葬について
検疫所が行う御遺体の搬送及び火葬については、第1及び第2に準じて対応するものとする。各地方公共団体におかれては、検疫所からの相談に応じていただくようお願いする。
第4 その他留意事項
火葬作業に従事する者その他の関係者は、100℃を超える温度にさらされた場合には一類感染症のウイルスは失活することについて、情報を共有しておくこと。
焼骨に触れることにより一類感染症に感染することはないため、墓地及び納骨堂の管理者は、一類感染症による死亡であることを理由として焼骨の埋蔵又は収蔵を拒むことはできないこと(墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)第13条)。
また、御遺体の搬送及び火葬に要する費用の負担は、検疫所長の行政処分として搬送及び火葬が行われる第3の場合を除き、一般的に搬送及び火葬に要する御遺族の費用負担との均衡を考慮しつつ、事例に応じて関係者間で十分に相談して決めることが望ましいこと。