[文書名] 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行令及び検疫法施行令の一部を改正する政令及び検疫法施行規則の一部を改正する省令の施行について(施行通知)〔感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律〕
(平成28年2月5日)
(健発0205第3号)
(各都道府県知事・各保健所設置市市長・各特別区区長あて厚生労働省健康局長通知)
(公印省略)
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行令及び検疫法施行令の一部を改正する政令(平成28年政令第41号。以下「改正政令」という。)及び検疫法施行規則の一部を改正する省令(平成28年厚生労働省令第15号。以下「改正省令」という。)については、本日、別紙のとおり公布され、本年2月15日から施行されるところである。これらの概要等は下記のとおりであるので、貴職におかれては、貴管内市町村(保健所を設置する市及び特別区を除く。)及び関係機関等へ周知を図るとともに、その実施に遺漏なきを期されたい。
記
第一 改正の趣旨
平成27年5月以降、ジカウイルス感染症については、ブラジルをはじめとする中南米地域において多数の患者が報告されており、ジカウイルス感染症に妊婦が感染した場合、胎児に小頭症が発生するリスクについても指摘されている。また媒介蚊であるヒトスジシマカは国内各地に生息しており、今後国内で感染者が出る可能性もある。こういった状況を踏まえ、ジカウイルス感染症の発生を予防し、及びそのまん延の防止を図るため、所要の措置を講じる。
第二 改正政令の概要等
1 概要
(1) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行令について
ジカウイルス感染症について、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号。以下「感染症法」という。)第6条第5項第11号の規定により政令で定める四類感染症に追加する。
(2) 検疫法施行令について
ジカウイルス感染症について、検疫法(昭和26年法律第201号)第2条第3号の規定により政令で定める検疫感染症に追加する。検疫感染症への追加に伴い、ジカウイルス感染症の病原体の有無の検査に係る手数料を、一件につき2,400円と定める。
2 施行期日
公布の日から起算して10日を経過した日(平成28年2月15日)から施行する。
第三 改正省令の概要等
1 概要
ジカウイルス感染症の検疫感染症への追加に伴い、検疫法施行規則(昭和26年厚生省令第53号)第6条第2項に定める仮検疫済証に付する期間の上限について、ジカウイルス感染症に感染したおそれのある者があるときにおいては288時間とする。
2 施行期日
改正政令の施行の日(平成28年2月15日)から施行する。