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日本政治・国際関係データベース
政策研究大学院大学・東京大学東洋文化研究所

[文書名] 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則の一部を改正する省令の公布について(通知)

[場所] 
[年月日] 2016年3月16日
[出典] 厚生労働省
[備考] 
[全文] 

(平成28年3月16日)

(健発0316第2号)

(各都道府県・各保健所設置市・各特別区衛生主管部(局)長あて厚生労働省健康局長通知)

(公印省略)

 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則の一部を改正する省令(平成28年厚生労働省令第33号。以下「改正省令」という。)については、本日、別紙のとおり公布されたところである。これらの改正の概要等は下記のとおりであるので、貴職におかれては、貴管内市町村(保健所を設置する市及び特別区を除く。)及び関係機関等へ周知を図るとともに、その実施に遺漏なきを期されたい。

 なお、本通知においては、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則の一部を改正する省令(平成27年厚生労働省令第147号)による改正後の感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則(平成10年厚生省令第99号)を「省令」と略称する。



   記


第一 改正の趣旨

 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第115号)が平成28年4月1日に全面施行されることに伴い、省令別記様式第1及び第2に係る改正を行う。

 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則の一部を改正する省令(平成27年厚生労働省令第147号)が平成27年9月28日に公布されたが、その後の検討により改正すべきとされた点について改正を行う。


第二 概要

 1 省令第8条第5項第1号の改正

法第15条第4項に基づく検査について、規則第7条の3第2項第8号についても準用することとし、文書の作成を行うこととする。

 2 省令第20条第2項第1号の改正

同号中「法第16条第5項」を「法第16条の3第5項」に改正する。

 3 省令別記様式第1、第2の改正

別記様式第2に係る発行人の追加(厚生労働大臣)並びに別記様式第1及び別記様式第2の裏面参照条文を改正する。


第三 施行期日

 改正省令は、平成28年4月1日から施行する。