[文書名] 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則の一部を改正する省令の公布について(通知)
(平成28年3月17日)
(健発0317第1号)
(各都道府県・各保健所設置市・各特別区衛生主管部(局)長・各検疫所長あて厚生労働省健康局長通知)
(公印省略)
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則の一部を改正する省令(平成28年厚生労働省令第34号。以下「改正省令」という。)については、本日、別紙のとおり公布されたところである。これらの改正の概要等は下記のとおりであるので、貴職におかれては、貴管内市町村(保健所を設置する市及び特別区を除く。)及び関係機関等へ周知を図るとともに、その実施に遺漏なきを期されたい。
記
第一 改正の趣旨
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則(平成10年厚生省令第99号。以下「規則」という。)に規定する輸入届出を要する鳥インフルエンザの種類に係る所要の改正を行う。
第二 概要
鳥類の輸入にあたっては、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号。以下「感染症法」という。)及び家畜伝染病予防法(昭和26年法律第166号。以下「家伝法」という。)に基づき、鳥インフルエンザにかかっていない旨の衛生証明書の添付を求めている。感染症法においては、家伝法のように毒性の強さで分別せず、人への感染のおそれがある鳥インフルエンザを高病原性鳥インフルエンザとして証明を必要とする疾病の対象としているが、家伝法と文言の相違があることから、規則上も、家伝法の文言と統一する。
感染症法(現行) | 感染症法(改正後) | 家畜伝染病予防法(H23.4改正前) | 家畜伝染病予防法(改正後) | |
対象動物 | 家畜伝染病予防法で対象としているもの以外の鳥類に属する動物 | 鶏、うずら、きじ、だちょう、ほろほろ鳥及び七面鳥並びにあひる、がちょうその他かも目(鳥インフルエンザ(高病原性・低病原性鳥インフルエンザ以外)は鶏、あひる、うずら、七面鳥) | ||
対象感染症
(伝染性疾病) |
高病原性鳥インフルエンザ | 高病原性鳥インフルエンザ | 高病原性鳥インフルエンザ
(特定家畜伝染病予防指針において、「強毒タイプ」と「弱毒タイプ」に分類) |
高病原性鳥インフルエンザ
(~H23.4 高病原性鳥インフルエンザ(強毒タイプ)) |
低病原性鳥インフルエンザ | 低病原性鳥インフルエンザ
(~H23.4 高病原性鳥インフルエンザ(弱毒タイプ)) |
|||
鳥インフルエンザ
(高病原性鳥インフルエンザ以外) |
鳥インフルエンザ
(高病原性・低病原性鳥インフルエンザ以外) |
第三 附則関係
(1) 施行期日
改正省令は、平成28年8月1日から施行する。
(2) 経過措置
改正省令の施行前に輸出国の政府機関により発行された鳥類に属する動物(指定検疫物を除く。)に係る衛生証明書の記載事項については、なお従前の例による。