[文書名] 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則の一部を改正する省令及び蚊媒介感染症に関する特定感染症予防指針の一部を改正する件の施行について(施行通知)
(平成28年3月30日)
(健感発0330第1号)
(各都道府県・各保健所設置市・特別区衛生主管部(局)長あて厚生労働省健康局結核感染症課長通知)
(公印省略)
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則の一部を改正する省令(平成28年厚生労働省令第49号。以下「改正省令」という。)及び蚊媒介感染症に関する特定感染症予防指針の一部を改正する件(平成28年厚生労働省告示第119号。以下「改正告示」という。)については、本日、別紙のとおり公布及び施行・適用されたところである。これらの概要等は下記のとおりであるので、貴職におかれては、貴管内市町村(保健所を設置する市及び特別区を除く。)及び関係機関等へ周知を図るとともに、その実施に遺漏なきを期されたい。
記
第一 改正の趣旨
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行令及び検疫法施行令の一部を改正する政令(平成28年政令第41号)において、「ジカウイルス感染症」を感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)上の四類感染症に、また、検疫法(昭和26年法律第201号)上の検疫感染症に指定し、国内対策、水際対策を図ったところである。
「ジカウイルス感染症」は蚊が媒介する感染症であるが、蚊媒介感染症については、平成27年4月、蚊媒介感染症に関する特定感染症予防指針(平成27年厚生労働省告示第260号。以下「蚊の指針」という。)を策定し、国・都道府県・医療機関等が一体となって対策を講じているところ、「ジカウイルス感染症」についても、蚊の指針で感染症対策を推進する感染症に追加し、対策を強化する必要があることから所要の措置を講じる。
第二 改正省令の概要等
1 概要
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則(平成10年厚生省令第99号)第2条に規定する特定感染症予防指針を定める感染症に「ジカウイルス感染症」を追加する。
2 施行期日
公布の日(平成28年3月30日)から施行する。
第三 改正告示の概要等
1 概要
「ジカウイルス感染症」は蚊が媒介する感染症であり、デング熱やチクングニア熱同様、国内各地に分布するヒトスジシマカが媒介することが知られており、重点的に対策を講じる必要があるため、蚊の指針に「ジカウイルス感染症」に関する記述を追加する。
2 適用期日
公布の日(平成28年3月30日)から適用する。