[文書名] 「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律における健康診断、就業制限及び入院の取扱いについて」の一部改正について
(平成28年4月1日)
(健発0401第3号)
(各都道府県知事・各保健所設置市長・各特別区長あて厚生労働省健康局長通知)
(公印省略)
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)に基づく健康診断、就業制限及び入院の取扱いについては、「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律における健康診断、就業制限及び入院の取扱いについて」(平成11年3月19日付け健医発第454号厚生省保健医療局長通知)によることとされているところであるが、今般、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律(平成26年法律第115号)の施行等に伴い、当該通知について、検体の採取の項を設ける等、別添のとおり改正し、平成28年4月1日から適用することとしたので通知する。
なお、本通知は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第18条第5項及び第6項、第19条第2項及び第7項並びに第20条第6項及び第8項(第26条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)、第24条、第36条並びに第46条第5項及び第7項に規定する事務については、地方自治法第245条の4第1項の規定に基づく技術的助言とする。
{別添1、別添2は省略}
○感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律における検体採取、健康診断、就業制限及び入院の取扱いについて
(平成11年3月19日)
(健医発第454号)
(各都道府県知事・各政令市市長・各特別区区長あて厚生省保健医療局長通知)
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)の施行については、平成10年10月20日厚生省発健医第346号・10畜A第2,227号により厚生事務次官及び農林水産事務次官から通知されているところであるが、この法律の施行に伴い、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律における健康診断、就業制限及び入院の取扱いについて下記のとおり定めたので、十分御了知の上、その取扱いに遺憾のないようにされたい。
記
第1 一般的事項
第2から第6までの規定により都道府県知事、保健所設置市長又は特別区長(以下「都道府県知事等」という。)が行う勧告、命令、措置等については、感染症を公衆にまん延させるおそれ、感染症にかかった場合の病状の程度その他の事情に照らして、感染症の発生を予防し、又はそのまん延を防止するため必要な最小限度のものでなければならないこと。
第2 検体採取に関する事項
1 基本的な考え方
積極的疫学調査において検体又は感染症の病原体(以下「検体等」という。)の採取(提出を受けることを含む。以下同じ。)を行う必要がある場合は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号。以下「法」という。)第15条第3項に基づく検体等採取の求めにより実施する。その求めに対象者が応じない場合には、一類感染症、二類感染症、新型インフルエンザ等感染症及び新感染症については、法第15条第3項第1号及び第3号に掲げる者については、法第16条の3及び第44条の7に基づき勧告を前置した上で措置を実施でき、また法第15条第3項第4号、第6号、第7号、第9号、第10号及び第12号に掲げる者については、法第26条の3及び第26条の4(法第50条第1項で準用する場合を含む。)に基づき命令を前置した上で措置を実施できることとしており、強制的に検体等を採取することができるものであること。
患者等からの強制的な検体採取については、法第16条の3第1項ただし書きにもあるとおり、当該検体等の所持者がいる場合には、所持者に検体等の提出を命令し、所持者が当該命令に応じない場合には、当該検体等を収去することにより当該検体等を入手するものであること。当該検体等の所持者から入手することができないと認められる場合に、採取の対象者に検体採取の勧告を行い、当該勧告に従わない場合に当該措置を行うこと。
2 対象者への通知
都道府県知事等が検体等の採取の勧告、命令又は措置を行うに際しては、都道府県、保健所設置市又は特別区(以下「都道府県等」という。)の職員から対象者に対して、勧告、命令又は措置を行う理由、その期限、日時等感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則(平成10年厚生省令第99号。以下「規則」という。)第10条又は第19条に規定する事項を通知するほか、命令及び措置に当たっては行政不服審査法(平成26年法律第68号)第82条に基づく教示を行い、十分な説明を行うことが重要であること。
3 検体採取の対象者
検体採取の勧告又は措置の対象者は、一類感染症、二類感染症若しくは新型インフルエンザ等感染症の患者、疑似症患者若しくは無症状病原体保有者若しくは当該感染症にかかっていると疑うに足りる正当な理由のある者又は新感染症の所見がある者若しくは新感染症にかかっていると疑うに足りる正当な理由のある者とすべきであること。なお、「感染症にかかっていると疑うに足りる正当な理由のある者」とは、感染症の患者と接触した者などのことであること。
4 検体採取の勧告等を行う者
検体等採取の求め、勧告、命令又は措置を行う者は、対象者がいる場所を管轄する都道府県知事等であって、対象者の住所がいずれの都道府県等の管轄区域に属するかを問わないこと。積極的疫学調査において、管轄区域をまたぐ場合等にも、それぞれの都道府県知事等と連携の下、確実に実施すること。
5 対象者への事後の通知
感染症の症状が著しくあらわれている者について緊急に検体採取を行う必要がある場合等差し迫った必要がある場合には、検体等採取の勧告、命令又は措置を行う理由等規則第10条又は第19条に規定する事項を記載した書面を交付しないことは差し支えないこと。この場合においても、勧告、命令又は措置を行う際に、対象者に当該通知事項について口頭により説明するよう努めるとともに、勧告、命令又は措置の後相当の期間内に、当該通知事項を記載した書面を交付しなければならないこと。
第3 健康診断に関する事項
1 基本的な考え方
都道府県知事等が健康診断(法第17条の規定による健康診断をいう。以下同じ。)の勧告又は措置を行うに際しては、都道府県等の職員から対象者に対して、勧告又は措置を行う理由、その期限、日時等規則第10条に規定する事項を通知するほか、措置に当たっては行政不服審査法第82条に基づく教示を行い、十分な説明を行うことが重要であること。
2 健康診断の対象者
健康診断の勧告又は措置の対象者は、病原体の感染経路その他の事情を十分に考慮した上で、感染症の患者に濃厚に接触した者等科学的に当該感染症にかかっていると疑うに足りる理由のある者とすべきであること。
また、法第15条の規定による積極的疫学調査を行った場合には、その結果に基づき、当該感染症にかかっていると疑うに足りる理由のある者に対して必要があると認められるときには、健康診断の勧告又は措置を行うこと。
なお、法第17条に基づく健康診断は、感染症にかかっているかどうかを把握するために行うものであって、感染症の患者等が退院した後の排菌の状況を管理するために行うものではないこと。
3 健康診断の勧告等を行う者
健康診断の勧告又は措置を行う者は、対象者がいる場所を管轄する都道府県知事等であって、対象者の住所がいずれの都道府県等の管轄区域に属するかを問わないこと。
4 対象者への事後の通知
感染症の症状が著しくあらわれている者について緊急に健康診断を行う必要がある場合等差し迫った必要がある場合には、健康診断の勧告又は措置を行う理由等規則第10条に規定する事項を記載した書面を交付しないことは差し支えないこと。この場合においても、勧告又は措置を行う際に、対象者に当該通知事項について口頭により説明するよう努めるとともに、勧告又は措置の後相当の期間内に、当該通知事項を記載した書面を交付しなければならないこと。
5 健康診断後の対応
健康診断の結果、法に基づく入院の対象となる者が発見された場合には、速やかに第5に定める手続に移行すること。
6 法第15条の3に基づく検体採取と法第17条に基づく健康診断にかかる検体採取積極的疫学調査及び健康診断にかかる検体採取は、いずれも感染症のまん延防止を目的としたものであること。
ただし、積極的疫学調査にかかる検体採取は、近年、病原体の遺伝子解析技術等が飛躍的に進歩した中で、特に、一類感染症、二類感染症、新型インフルエンザ等感染症、指定感染症及び新感染症といった国民の健康に重大な影響を及ぼす感染症について、検体等を確保し、精度の高い検査を実施することにより、感染症の発生状況を正確に把握・確認するとともに、感染症の特徴に応じた対策を迅速に講ずることを目的としており、法的に位置付けているものであること。
一方、健康診断にかかる検体採取は、病原体保有者を把握し、入院措置や就業制限等へつなげることによる適切な医療の提供を目的として行われるものであること。
第4 就業制限に関する事項
1 基本的な考え方
就業制限は、感染症の病原体を保有している者が特定の職業への就業を通じて当該感染症を他人にまん延させるおそれがあるため、当該者に対して就業をしないよう通知するものであり、都道府県等は、感染症の診査に関する協議会(以下「協議会」という。)の意見を聴いて、特定の職業への就業を通じたまん延のおそれの有無に照らして、通知を行う対象者を客観的に判断することが重要であること。
また、就業制限については、その対象者の自覚に基づく自発的な休暇、就業制限の対象以外の業務に一時的に従事すること等により対応することが基本であり、都道府県等は、対象者その他の関係者に対し、このことの周知等を行うことが重要であること。
2 対象者への周知
法第12条第1項の届出を受けた都道府県知事等は、協議会の意見を聴いて、速やかに一類感染症の患者、二類感染症又は三類感染症の患者又は無症状病原体保有者に対して就業制限の通知をすること。緊急を要する場合で、あらかじめ、協議会の意見を聴くいとまがないときは、その通知をした内容について事後に報告しなければならないこと。
対象者がその管轄する区域外に居住する者である場合には、その者の居住地(住民票の住所地に限られない。以下同じ。)を管轄する都道府県知事等に照会する等、対象者の居所を的確に把握し、就業制限の通知が確実に行われるようにすること。
通知を行うべき対象者が、感染症指定医療機関に入院する等の理由により、事実上業務に従事することが困難な場合や、3の就業制限対象職種に現に従事していない場合であっても、必ず通知を行うこと。
3 就業制限対象職種
就業制限の対象となる職種は、以下のとおりとすること。
(1) エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、南米出血熱、マールブルグ病及びラッサ熱について、飲食物の製造、販売、調製又は取扱いの際に飲食物に直接接触する業務及び他者の身体に直接接触する業務
(2) 結核について、接客業その他の多数の者に相対して接触する業務
(3) ジフテリア、重症急性呼吸器症候群(病原体がベータコロナウイルス属SARSコロナウイルスであるものに限る。以下単に「重症急性呼吸器症候群」という。)、新型インフルエンザ等感染症、中東呼吸器症候群(病原体がベータコロナウイルス属MERSコロナウイルスであるものに限る。以下単に「中東呼吸器症候群」という。)、痘そう、特定鳥インフルエンザ(法第6条第3項第6号に掲げるものをいう。以下同じ。)及びペストについて、飲食物の製造、販売、調製又は取扱いの際に飲食物に直接接触する業務及び接客業その他の多数の者に相対して接触する業務
(4) その他の感染症について、飲食物の製造、販売、調製又は取扱いの際に飲食物に直接接触する業務
4 就業制限の期間
就業制限の期間は、以下のとおりとし、当該期間を経過しているかどうかの確認のため、法第18条第3項の規定による確認請求ができることの周知を図ること。
(1) 結核、重症急性呼吸器症候群、中東呼吸器症候群及び特定鳥インフルエンザについて、その病原体を保有しなくなるまでの期間又はその症状が消失するまでの期間
(2) その他の感染症について、その病原体を保有しなくなるまでの期間
5 就業制限の通知時の協議会への諮問
(1) 都道府県知事等が法第18条第1項の規定による就業制限の通知について意見を聴く協議会は、診査の対象となる者の居住地を管轄する保健所に置かれたものであること。都道府県知事等は、意見を聴く際には、法第12条第1項の規定による届出の内容に関して記録した書類を含めて必要な書類を協議会に提出すること。
(2) 協議会は、通知の要否を診査し、その結果を法第12条第1項の届出を受けた都道府県知事等に連絡すること。
(3) 連絡を受けた都道府県知事等は、通知が必要な者について、速やかに法第18条第1項の規定による就業制限の通知を行うこと。
なお、対象者がその管轄する区域外に居住する者である場合には、居住地を管轄する保健所に置かれた協議会への諮問の手続について事前に都道府県等間で協定を締結する等、法第18条第1項の規定による就業制限の通知に支障を来すことのないようにすること。
6 就業制限の通知時の協議会への報告
都道府県知事等が法第18条第6項の規定により報告する際には、次に掲げるものを含めて必要な書類を5の協議会に提出すること。
ア 報告の対象となる者に対する就業制限を行う旨の通知の写し
イ 法第12条第1項の規定による届出の内容に関して記録した書類
7 就業制限の終了の確認
対象者又はその保護者が法第18条第3項の規定による確認請求を行った場合には、都道府県知事等は当該対象者が病原体を保有しているかどうかの確認を速やかに行うこと。
第5 法第19条の規定による入院に関する事項
1 基本的な考え方
都道府県知事等が入院の勧告を行うに際しては、都道府県等の職員から対象者に対して、入院の理由、法第22条第3項の規定による退院請求、審査請求に関すること等規則第13条に規定する事項を通知するほか、措置に当たっては行政不服審査法第82条に基づく教示を行う等、十分な説明を行い、対象者の理解を得るよう努めることが重要であること。
また、入院の勧告又は措置を行った都道府県知事等は、その旨を遅滞なく協議会に報告することにより、入院の勧告又は措置の適正な実施を確保することが重要であること。
2 法第19条の規定による入院の勧告等を行う者
(1) 結核患者以外の患者に係る入院
入院の勧告又は措置を行う者は、勧告又は措置を行う際に入院の対象者が現にいる場所を管轄する都道府県知事等であること。
都道府県知事等は、対象者の自宅、職場等に連絡する等早期に対象者の居所を把握し、対象者が所轄区域外にいるときは、対象者がいる場所を管轄する都道府県知事等に対して、対象者へ入院の勧告又は措置を行うべき旨を通報すること。
(2) 結核患者に係る入院
結核患者に係る入院の勧告又は措置を行う者は、対象者の居住地を管轄する都道府県知事等であること。
3 法第19条第5項に規定する緊急その他やむを得ない理由があるときの対応
感染症指定医療機関への入院を必要とする感染症が大量に発生した場合や重篤な合併症を有する患者であること等の理由により感染症指定医療機関に入院させることが適当でない場合は、感染症指定医療機関以外の病院又は診療所であって、都道府県知事等が適当と認めるものへの入院の勧告又は措置を行っても差し支えないこと。
4 入院の期間の始期
入院の期間は、法第19条第1項又は第3項の規定により対象者が入院をした時点から起算するものであって、その時点が夜間又は休日等であることにより扱いが異なるものではないこと。
5 法第19条の規定による入院の勧告等の際の協議会への報告
(1) 結核患者以外の患者に係る入院
都道府県知事等が法第19条第1項又は第3項の規定による入院の勧告又は措置の実施について報告する協議会は、報告の対象となる者が入院している病院又は診療所の所在地を管轄する保健所に置かれたものであること。都道府県知事等は、報告する際には、報告の対象となる者に対する入院の勧告又は措置を行う旨の通知の写しを含めて必要な書類を協議会に提出すること。
なお、報告する協議会の置かれている保健所が、入院の勧告又は措置を行う都道府県等の所轄区域外にある場合には、前記の手続について事前に都道府県等間で協定を締結する等、報告に支障を来すことのないようにすること。
(2) 結核患者に係る入院
都道府県知事等が法第19条第1項又は第3項の規定による結核患者に係る入院の勧告又は措置の実施について報告する協議会は、報告の対象となる者の居住地を管轄する保健所に置かれたものであること。協議会への書類の提出については、(1)と同様であること。
6 退院
都道府県知事等は、入院の期間が満了した対象者に対して、第20条の規定による入院の勧告がなされない場合には、速やかに当該対象者を退院させること。
また、都道府県知事等は、入院の期間中においても、対象者が一類感染症若しくは新型インフルエンザ等感染症の病原体を保有していないこと又は二類感染症の病原体を保有していないこと若しくは当該感染症の症状が消失したことの確認がなされたときは、速やかに対象者を退院させること。入院の対象者又はその保護者が法第22条第3項の規定による退院請求を行った場合には、都道府県知事等は、前記の確認を速やかに行うこと。
第6 法第20条の規定による入院に関する事項
1 基本的な考え方
都道府県知事等が入院の勧告を行うに際しては、都道府県等の職員から対象者に対して、入院の理由、法第22条第3項の規定による退院請求、審査請求に関すること等規則第13条に規定する事項を通知するほか、措置に当たっては行政不服審査法第82条に基づく教示を行う等、十分な説明を行い、対象者の理解を得るよう努めることが重要であること。
また、入院の勧告を行うに際しては、都道府県等の職員から対象者に対して意見を述べる機会を与えることにより、入院の勧告の適正な実施を確保することが重要であること。
2 法第20条の規定による入院の勧告等を行う者
入院の勧告又は措置を行う者は、第19条の規定による入院の勧告又は措置を行った都道府県知事等であること。この場合、対象者の入院している医療機関がいずれの都道府県等の管轄区域にあるかを問わないこと。
3 入院勧告時の協議会への諮問
(1) 結核患者以外の患者に係る入院
ア 都道府県知事等が法第20条の規定による入院の要否について意見を聴く協議会は、診査の対象となる者が入院している医療機関の所在地を管轄する保健所に置かれたものであること。都道府県知事等は、意見を聴く際には、次に掲げるものを含めて必要な書類を協議会に提出すること。
① 診査の対象となる者に対する入院の勧告又は措置を行う旨の通知の写し
② 診査の対象となる者の病原体の保有又は症状の有無に関して記録した書類
③ 法第20条第6項の規定による患者又はその保護者からの意見の聴取の結果に関して記録した書類
イ 協議会は、入院の要否を診査し、その結果を2の都道府県知事等に連絡すること。
ウ 連絡を受けた都道府県知事等は、その内容を踏まえて、法第19条の入院の期間の満了後速やかに勧告を行い又は退院させること。
なお、診査を行う協議会の置かれている保健所が、入院の勧告又は措置を行う都道府県等の所轄区域外にある場合は、前記のアからウまでの手続について事前に都道府県等間で協定を締結する等、法第20条第1項の規定による入院の勧告又は措置に支障を来すことのないようにすること。
(2) 結核患者に係る入院
都道府県知事等が法第20条の規定による結核患者に係る入院の要否について意見を聴く協議会は、診査の対象となる者の居住地を管轄する保健所に置かれたものであること。協議会への書類の提出については、(1)と同様であること。
4 入院の期間の始期
入院の期間は、法第19条の入院の期間が満了した時点から起算するものであって、その時点が夜間又は休日等であることにより扱いが異なるものではないこと。
5 入院延長時の協議会への諮問
(1) 結核患者以外の患者に係る入院
ア 都道府県知事等が法第20条第4項の規定による入院延長の要否について意見を聴く協議会は、診査の対象となる者が入院している医療機関の所在地を管轄する保健所に置かれたものであること。都道府県知事等は、意見を聴く際には、3(1)アに準じて必要な書類を協議会に提出すること。
イ 協議会は、入院延長の要否を診査し、その結果を2の都道府県知事等に連絡すること。
ウ 連絡を受けた都道府県知事等は、その内容を踏まえて、法第20条第4項の規定による入院延長を必要とする患者又はその保護者及び当該者が入院する医療機関に対して、その旨連絡すること。また、延長を必要としない者については、入院の期間の満了後速やかに退院させること。
なお、診査を行う協議会の置かれている保健所が、入院延長を行う都道府県等の所轄区域外にある場合は、前記のアからウまでの手続について事前に都道府県等間で協定を締結する等、法第20条第4項の規定による入院延長に支障を来すことのないようにすること。
(2) 結核患者に係る入院
都道府県知事等が法第20条第4項の規定による結核患者に係る入院延長の要否について意見を聴く協議会は、診査の対象となる者の居住地を管轄する保健所に置かれたものであること。協議会への書類の提出については、(1)と同様であること。
6 その他
第20条の規定による入院に関する緊急時の対応、退院については、第5に準ずるものとすること。
第7 その他
第2から第6までの規定により都道府県知事等が行う勧告、命令、措置等の事務については、当該事務の処理の迅速化を図る観点から、保健所長に権限を委任し又は代決させることは差し支えないこと。