データベース『世界と日本』(代表:田中明彦)
日本政治・国際関係データベース
政策研究大学院大学・東京大学東洋文化研究所

[文書名] 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則の一部を改正する省令の公布及び施行について(通知)

[場所] 
[年月日] 2016年11月25日
[出典] 厚生労働省
[備考] 
[全文] 

(平成28年11月25日)

(健発1125第1号)

(各都道府県知事・各保健所設置市長・各特別区長あて厚生労働省健康局長通知)

(公印省略)

 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則の一部を改正する省令(平成28年厚生労働省令第169号)については、本日、別紙のとおり公布され、同日施行されたところである。改正の概要等は下記のとおりであるので、貴職におかれては、貴管内関係機関等へ周知を図るとともに、その実施に遺漏なきを期されたい。



   記

第一 改正の趣旨

 結核の予防、医療上必要な指導及び感染拡大の防止に必要な措置を講じるため、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号。)第53条の12において、保健所長は結核登録票を備え、管轄区域内に居住する結核患者及び結核回復者に関する事項を記録することとされている。

 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則(平成10年厚生省令第99号。以下「規則」という。)第27条の7に規定する結核回復者及び第27条の8に規定する結核登録票に記載すべき事項について、所要の改正を行う。

第二 概要

 (1) 潜在性結核感染症(結核菌の感染を受けており、発症のリスクが高いと推定され、かつ、結核医療を必要とすると認められる状態)の者であって、適切な治療を行った者及び直接服薬確認療法(DOTS)により抗結核薬を適切に服用した者等は治療後の発症率が低下すること等から、全ての者を一律に2年間結核登録票に記録し、経過観察を行うことは有益性が低いため、現行結核登録票に記録する結核回復者については結核医療を必要としないと認められてから2年以内の者全数としているところ、2年以内の者で経過観察を必要としないと認められる者を除くこととする。(規則第27条の7関係)

 (2) 結核菌が分離された全ての患者について、その検体又は病原体を確保し、結核菌を収集することが結核対策上必要である。そのためには、結核菌の収集対象者を適切に把握することが重要であり、抗酸菌培養検査の結果を結核登録票に記録することが必要であることから、結核登録票に記載すべき事項として、抗酸菌培養検査の結果を追加する。(規則第27条の8関係)