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日本政治・国際関係データベース
政策研究大学院大学・東京大学東洋文化研究所

[文書名] 麻しんに関する特定感染症予防指針の一部改正について(通知)

[場所] 
[年月日] 2019年4月19日
[出典] 厚生労働省
[備考] 
[全文] 

(平成31年4月19日)

(/健健発0419第1号/健感発0419第1号/)

(各都道府県知事・各保健所設置市長・各特別区長あて厚生労働省健康局健康課長・厚生労働省健康局結核感染症課長通知)

(公印省略)

 平素より、感染症対策の推進につきまして、御理解と御協力を賜り誠にありがとうございます。

 我が国における麻しん対策は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)及び予防接種法(昭和23年法律第68号)に基づき策定される麻しんに関する特定感染症予防指針(平成19年厚生労働省告示第422号。以下「指針」という。)に沿って実施することとされています。

 今般、厚生科学審議会における議論を踏まえ、指針を別紙1のとおり改正しました。主な改正内容等は下記のとおりですので、貴殿におかれましては、御了知の上、貴管内市町村(保健所を設置する市及び特別区を除く。)に周知していただくようお願いします。

 追って、改正後の指針に基づき、依頼事項を整理の上、通知する予定です。

 なお、風しんに関する特定感染症予防指針(平成26年厚生労働省告示第122号)についても同時に改正することを予定しておりましたが、別紙2の「予防接種法施行令の一部を改正する政令等の施行等について」(平成31年2月1日健発0201第2号厚生労働省健康局長通知)において既に御連絡したとおり、風しんに係る状況に変化があったことを踏まえ、第29回厚生科学審議会予防接種・ワクチン分科会予防接種基本方針部会・第30回厚生科学審議会感染症部会(合同開催)(平成31年1月28日開催)において当分の間改正を据え置くことが決定されていることを申し添えます。



   記


第一 改正の趣旨

 指針は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律及び予防接種法に基づき、麻しんに係る原因の究明、発生の予防及びまん延の防止等を図るために定められ、少なくとも5年ごとに再検討を加え、必要があると認めるときはこれを変更することとされており、今般、昨今の麻しんを取り巻く状況の変化を踏まえ改正を行う。


第二 主な改正内容

 1 定期の予防接種の実施率向上に向けた対策を強化するため、

  ・ 国が、都道府県を通じ、各市町村に対して、第1期及び第2期の定期接種率がそれぞれ95%以上となるように働きかけること(改正後の指針第三の二の2関係)

  ・ 麻しん・風しん対策会議が、予防接種率の向上策について提言を行い、都道府県は当該提言を踏まえ各市町村に対して働きかけること(改正後の指針第七の三の1関係)

 2 児童福祉施設等及び医療機関等の職員等のうち、0歳児、免疫不全者及び妊婦等と接する機会の多い者に対し、麻しんの予防接種を受けることを強く推奨すること(改正後の指針第三の三の1等関係)

 3 輸入症例への対策を強化するため、海外に渡航する者及び空港職員等に対し、麻しんの予防接種を受けることを推奨すること(改正後の指針第三の三の2等関係)

 4 広域感染発生時の対応を強化するため、

  ・ 国が、都道府県等間での情報共有及び連携体制の方針を示し、技術的援助の役割を積極的に果たすこと(改正後の指針第二の五関係)

  ・ 各都道府県等においても都道府県等相互の連携体制をあらかじめ構築しておくことが必要であること(改正後の指針第二の五関係)

 5 その他所要の改正を行う。


第三 適用期日

 平成31年4月19日

参考:改正後の指針全文

https://www.mhlw.go.jp/content/000503060.pdf

{別紙は省略}



[別紙2]

○予防接種法施行令の一部を改正する政令等の施行等について

(平成31年2月1日)

(健発0201第2号)

(各都道府県・各保健所設置市・各特別区衛生主管部(局)長あて厚生労働省健康局長通知)

(公印省略)

 予防接種法施行令の一部を改正する政令(平成31年政令第20号)及び予防接種法施行規則及び予防接種実施規則の一部を改正する省令(平成31年厚生労働省令第9号)については、本日別紙1のとおり公布され、施行された。改正の概要は下記のとおりである。

 また、これに伴い、別紙2のとおり「予防接種法第5条第1項の規定による予防接種の実施について」(平成25年3月30日付け健発0330第2号厚生労働省健康局長通知)の別添「定期接種実施要領」を改正する。

 貴職におかれては、これらについて貴管内市町村(保健所を設置する市及び特別区を除く。以下同じ。)へ周知を図るとともに、その実施に遺漏なきを期されたい。

 なお、第25回厚生科学審議会感染症部会(平成30年6月15日開催)及び第23回厚生科学審議会予防接種・ワクチン分科会予防接種基本方針部会(平成30年8月8日開催)において了承された、風しんに関する特定感染症予防指針(平成26年厚生労働省告示第122号)の一部改正については、風しんに係る状況に変化があったことを踏まえ、第29回厚生科学審議会予防接種・ワクチン分科会予防接種基本方針部会・第30回厚生科学審議会感染症部会(合同開催)(平成31年1月28日開催)において当分の間据え置くことが決定されたことを申し添える。



   記


第一 予防接種法施行令の一部を改正する政令について

 1 改正の概要

  風しんに係る定期接種については、予防接種法施行令(昭和23年政令第197号)第1条の3第1項の規定により、幼少期にある者を対象に、予防接種を受ける機会を確保している。

昨年7月以降の風しんの発生状況等を踏まえ、厚生労働省として昨年12月に取りまとめた風しんの追加的対策に基づき、予防接種法施行令の一部を改正し、平成34年3月31日までの間に限り、風しんに係る公的接種を受ける機会がなかった昭和37年4月2日から昭和54年4月1日までの間に生まれた(現在39歳から56歳)男性を、風しんに係る定期の予防接種の対象者として追加することを規定する。

 2 施行期日

  公布の日(平成31年2月1日)


第二 予防接種法施行規則及び予防接種実施規則の一部を改正する省令について

 1 改正の概要

  上記政令改正により、平成34年3月31日までの間に限り、昭和37年4月2日から昭和54年4月1日までの間に生まれた男性を対象に、風しんに係る定期の予防接種を行うことに伴い、予防接種法施行規則(昭和23年厚生省令第36号)を改正し、追加的対策に係る予防接種を風しんの第5期予防接種とし、その対象者から除かれる者として、風しんに係る抗体検査を受けた結果、十分な量の風しんの抗体があることが判明し、予防接種を行う必要がないと認められる者を規定する。

  また、予防接種実施規則(昭和33年厚生省令第27号)を改正し、風しんの第5期予防接種について、乾燥弱毒生風しんワクチン又は乾燥弱毒生麻しん風しん混合ワクチンを使用すること及び接種量を0.5ミリリットルとすることを規定する。

 2 施行期日

  公布の日(平成31年2月1日)