[文書名] 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第54条第1号の輸入禁止地域等を定める省令の一部改正について(施行通知)
(令和元年9月2日)
(健感発0902第2号)
(各都道府県・各保健所設置市・各特別区衛生主管部(局)長あて厚生労働省健康局結核感染症課長通知)
(公印省略)
平素より、感染症対策の推進につきまして、御理解と御協力を賜り誠にありがとうございます。
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第54条第1号の輸入禁止地域等を定める省令(平成11年厚生省・農林水産省令第2号)別記様式を別添のとおり改正しましたので、下記のとおり通知いたします。
つきましては、下記の内容を御了知の上、関係機関等への周知をお願いします。
記
第1 改正の趣旨
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第54条第1号の輸入禁止地域等を定める省令(平成11年厚生省・農林水産省令第2号)別記様式については、提出する際の用紙の大きさを日本工業規格で定めている。
第2 改正の概要
不正競争防止法等の一部を改正する法律(平成30年法律第33号)により、「日本工業規格」が「日本産業規格」に改正されたことに伴い、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第54条第1号の輸入禁止地域等を定める省令別記様式について所要の改正を行う。
第3 適用期日
令和元年9月2日
{別添は省略}