[文書名] 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則別表第一の規定に基づき厚生労働大臣が指定する地域の一部改正等について
(令和3年7月21日)
(健感発0721第1号)
(各検疫所長あて健康局結核感染症課長通知)
(公印省略)
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則別表第一の規定に基づき厚生労働大臣が指定する地域の一部を改正する件(令和3年厚生労働省告示第281号)(別添)が本日公布、適用されました。
改正の概要等は下記1のとおりですので、貴職におかれては、内容を御了知の上、関係者等に対し周知いただくとともに、その実施に遺漏なきよう対応をお願いします。
また、国際獣疫事務局が高病原性鳥インフルエンザ及び低病原性鳥インフルエンザ(以下「鳥インフルエンザ」という。)の発生していないとする地域のうち厚生労働大臣が指定する地域(以下「指定地域」という。)の追加及び除外に関して、今後は下記2のとおり運用することとしますので、御了知のほどお願いします。
記
1 次に掲げる地域を指定地域に追加する。
オーストラリア、ハンガリーコマーロム・エステルゴム県、ジェール・モション・ショプロン県及びバーチ・キシュクン県、リトアニアカウナス郡、アメリカ合衆国ミズーリ州、フランスヴァンデ県及びドゥー・セーブル県並びにフィンランド
※ なお、前回の指定地域の追加及び除外(令和3年3月8日)以降、鳥インフルエンザが発生したことにより、指定地域であって次に掲げる健康局結核感染症課長通知により現在輸入の停止措置を行っている地域については、下記2に掲げる運用の変更に伴い、指定地域からの除外は行わない。
・ フランス政府機関発行の鳥類に係る衛生証明書の取扱いについて(令和3年3月18日付け健感発0318第1号健康局結核感染症課長通知)
・ ハンガリー及びフランス政府機関発行の鳥類に係る衛生証明書の取扱いについて(令和3年4月16日付け健感発0416第2号健康局結核感染症課長通知)
・ フランス政府機関発行の鳥類に係る衛生証明書の取扱いについて(令和3年4月27日付け健感発0427第1号健康局結核感染症課長通知)
・ リトアニア政府機関発行の鳥類に係る衛生証明書の取扱いについて(令和3年6月2日付け健感発0602第1号健康局結核感染症課長通知)
・ フランス政府機関発行の鳥類に係る衛生証明書の取扱いについて(令和3年7月13日付け健感発0713第3号健康局結核感染症課長通知)
2 指定地域の追加及び除外に係る今後の運用について
これまで指定地域において鳥インフルエンザが発生した場合は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則(平成10年厚生省令第99号。以下「規則」という。)第30条第2項に規定する「当該届出動物等に係る原産国、輸出国又は積出地において当該感染症の発生及びまん延又はそのおそれが生じた場合」に該当することから、同項の規定により、規則別表第1第5項第3欄に掲げる事項に関する確認が行われていないものとなる旨貴職あて通知した後に、改めて指定地域からの除外を行ってきたところであるが、今後は、指定地域において鳥インフルエンザが発生した場合であって、当分の間、清浄化が期待されないなどの事情が存する際に、指定地域からの除外を行うこととする。
また、当該通知により上記の規則別表第1第5項第3欄に掲げる事項に関する確認が行われていないこととされた地域において清浄性が確認された場合は、改めて規則第30条第2項に規定する「当該届出動物等に係る原産国、輸出国又は積出地において当該感染症の発生及びまん延又はそのおそれが生じた場合」に該当しなくなった旨貴職あて通知することとなる。
なお、従前からの指定地域以外の地域において清浄性が新たに確認された場合は、指定地域への追加を行うこととなる。
以上