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日本政治・国際関係データベース
政策研究大学院大学・東京大学東洋文化研究所

[文書名] 蚊媒介感染症に関する特定感染症予防指針の一部改正について

[場所] 
[年月日] 2021年9月14日
[出典] 厚生労働省
[備考] 
[全文] 

(令和3年9月14日)

(健感発0914第1号)

(各都道府県・各保健所設置市・各特別区衛生主管部(局)長あて厚生労働省健康局結核感染症課長通知)

(公印省略)

 平素より、感染症対策の推進につきまして、御理解と御協力を賜り誠にありがとうございます。

 蚊が媒介する感染症(以下「蚊媒介感染症」という。)に関する対策については、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)に基づき策定される蚊媒介感染症に関する特定予防指針(平成27年厚生労働省告示第260号。以下「指針」という。)に沿って実施されることとされています。

 今般、厚生科学審議会感染症部会における議論を踏まえ、指針を別紙1のとおり改正いたしました。主な改正内容等は下記のとおりですので、貴職におかれましては、御了知の上、貴管内市町村(保健所を設置する市及び特別区を除く。)に周知していただくようお願いいたします。



   記


第一 改正の趣旨

 指針は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律に基づき、蚊媒介感染症に係る原因の究明、発生の予防及びまん延の防止等を図るために定められ、少なくとも5年ごとに再検討を加え、必要があると認めるときはこれを変更することとされており、今般、昨今の蚊媒介感染症を取り巻く状況の変化を踏まえ改正を行う。


第二 主な改正内容

 1 デング熱やジカウイルス感染症の媒介蚊として知られ、今後国内における定着が危惧されるネッタイシマカについて、必要に応じて対策を講じること(改正後の指針前文関係)

 2 蚊媒介感染症が発生するリスクが高く、注意が必要とされる地点として、当該地点に長時間滞在する者又は頻回に訪問する者が多く、海外からの渡航者が多く訪れ、かつ、大規模公園などの蚊の生息に適した場所が存在する地点が考えられること(改正後の指針第一の三関係)

 3 蚊媒介感染症に関する対策の実施に当たっては、平時から殺虫剤の備蓄や散布機の整備を考慮するとともに、蚊の駆除を事業者に委託する場合は、適切な知識及び技術を有すると判断される事業者を選定し、連携に努めること(改正後の指針第三の二関係)


第三 適用期日

 公布日(令和3年9月14日)から適用する。


第四 その他

 改正後の指針に基づく具体的な対応については、引き続き、国立感染症研究所が策定する以下の手引き等を参考にすること。

 ・「デング熱・チクングニア熱等蚊媒介感染症の対応・対策の手引き 地方公共団体向け」

 https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-10900000-Kenkoukyoku/0000163947.pdf

 ・「デング熱・チクングニア熱・ジカウイルス感染症等の蚊媒介対策<緊急時の対応マニュアル>」

 https://www.niid.go.jp/niid/ja/lab/478-ent/8757-2019-04-23-09-18-40.html

{別紙1 省略}