データベース『世界と日本』(代表:田中明彦)
日本政治・国際関係データベース
政策研究大学院大学・東京大学東洋文化研究所

[文書名] ベルギー政府機関発行の鳥類に係る衛生証明書の取扱いについて

[場所] 
[年月日] 2021年9月29日
[出典] 厚生労働省
[備考] 
[全文] 

(令和3年9月29日)

(健感発0929第1号)

(各検疫所長あて健康局結核感染症課長通知)

(公印省略)

 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則別表第一の規定に基づき厚生労働大臣が指定する地域の一部を改正する件(令和3年厚生労働省告示第355号)別添)が本日公布、適用されたところであり、ベルギーについては国際獣疫事務局が高病原性鳥インフルエンザ及び低病原性鳥インフルエンザの発生していないとする地域のうち厚生労働大臣が指定する地域に追加されたところですが、今般、ベルギーにおいて、家きんにおける高病原性鳥インフルエンザ(H5N8亜型)の発生が確認された旨の情報がありました。

 つきましては、下記国の政府機関から発行される鳥類に係る衛生証明書については、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則(平成10年厚生省令第99号。以下「規則」という。)第30条第2項に規定する「当該届出動物等に係る原産国、輸出国又は積出地において当該感染症の発生及びまん延又はそのおそれが生じた場合」に該当することから、同項の規定により、規則別表第1第5項第3欄に掲げる事項に関する確認が行われていないものとなりますので、その運用に遺漏のないよう的確な対応を要請します。


   記

ベルギー