[文書名] 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則別表第一の規定に基づき厚生労働大臣が指定する地域の一部改正等について
(令和3年9月29日)
(健感発0929第2号)
(各検疫所長あて健康局結核感染症課長通知)
(公印省略)
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則別表第一の規定に基づき厚生労働大臣が指定する地域の一部を改正する件(令和3年厚生労働省告示第355号)別添)が本日公布、適用されました。
改正の概要等は下記のとおりですので、貴職におかれては、内容を御了知の上、関係者等に対し周知いただくとともに、その実施に遺漏なきよう対応をお願いします。
記
1 国際獣疫事務局が高病原性鳥インフルエンザ及び低病原性鳥インフルエンザの発生していないとする地域のうち厚生労働大臣が指定する地域(以下「指定地域」という。)について
○ 次に掲げる地域を指定地域に追加する。
ウクライナ、フランスオート・ガロンヌ県、コルス・デュ・シュド県及びタルヌ・エ・ガロンヌ県並びにベルギー
以上