[文書名] 国立健康危機管理研究機構法
附則
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次条から附則第四条まで並びに附則第十二条第三項及び第四項、第十六条第四項及び第五項、第十七条第二項及び第三項並びに第二十六条の規定は、公布の日から施行する。
(理事長等となるべき者の指名等)
第二条 厚生労働大臣は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に機構の理事長となるべき者及び監事となるべき者を指名する。
2 前項の規定により指名された理事長となるべき者は、厚生労働大臣の認可を受けて機構の副理事長となるべき者及び理事となるべき者を指名する。
3 前二項の規定により指名された理事長、副理事長、理事又は監事となるべき者は、機構の成立の時において、第十一条第一項及び第二項の規定により、それぞれ理事長、副理事長、理事又は監事に任命されたものとする。
4 第十二条第一項の規定にかかわらず、厚生労働大臣は、第十一条第一項の規定により理事長となるべき者としてより適切と認める者を任命するため特に必要があると認めるときは、前項の規定により機構の成立の時において任命されたものとされる理事長の任期を、任命の日から、中期目標の期間の初日から三年を経過する日までとすることができる。
(設立委員等)
第三条 厚生労働大臣は、設立委員を命じて、機構の設立に関する事務を処理させる。
2 設立委員は、業務方法書、制裁規程その他厚生労働省令で定める規則を作成し、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。
3 前項の規定によりした厚生労働大臣の認可は、厚生労働省令で定めるところにより、施行日において、第二十二条第一項、第二十六条第一項その他厚生労働省令で定める規定によりした厚生労働大臣の認可とみなす。
4 設立委員は、機構の設立の準備を完了したときは、遅滞なく、その旨を厚生労働大臣に届け出るとともに、その事務を前条第一項の規定により指名された理事長となるべき者に引き継がなければならない。
(健康・医療戦略推進本部等への意見聴取等)
第四条 厚生労働大臣は、最初の中期目標の策定に必要な準備として、施行日前においても健康・医療戦略推進本部、独立行政法人評価制度委員会及び研究開発審議会の意見を聴くこと並びに財務大臣との協議を行うことができる。
(権利義務の承継等)
第十二条
3 前項の資産の価額は、機構の成立の日現在における時価を基準として評価委員が評価した価額とする。
4 前項の評価委員その他評価に関し必要な事項は、政令で定める。
(国立国際医療研究センターの解散等)
第十六条
4 国立国際医療研究センターの解散の日の前日を含む事業年度(同日が三月三十一日である場合の当該事業年度を除く。)は、独立行政法人通則法第三十六条第一項の規定にかかわらず、国立国際医療研究センターの解散の日の前日に終わるものとする。
5 国立国際医療研究センターの解散の日の前日を含む中長期目標の期間(独立行政法人通則法第三十五条の四第二項第一号に規定する中長期目標の期間をいう。以下この条において同じ。)は、同日に終わるものとする。
(機構への出資)
第十七条
2 前項に規定する資産の価額は、施行日現在における時価を基準として評価委員が評価した価額とする。
3 前項の評価委員その他評価に関し必要な事項は、政令で定める。
(政令への委任)
第二十六条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。