データベース「世界と日本」(代表:田中明彦)
日本政治・国際関係データベース
政策研究大学院大学・東京大学東洋文化研究所

[文書名] 大韓民国政府と中華人民共和国政府との貿易協定

[場所] 北京
[年月日] 1992年9月30日(1992年9月30日署名、1992年10月30日発効)
[出典] http://www.mofat.go.kr/ko/division/jo_treaty_list.mof?ipage=&b_code=treaty_1&div_m_code=NN,条約1107号.
[備考] 翻訳 金淑賢
[全文]

中華人民共和国政府と大韓民国政府(以下、「締約当事者」)は、相互平等の基礎の上で、両国間の貿易関係及び経済協力をより促進させることを希望し、友好的な合意を通じて次のように合意した。

第1条

締約当事者はこの協定と各国の有効な法令と規定に従って、中華人民共和国と大韓民国間の貿易関係の発展を促進させるためにすべての適切な措置を取る。

第2条

1.輸出入と関連する事項、特に次のような事項について相互最恵国の待遇を付与する。

(1)商品の輸出入に適用されるすべての関税、内国税及び賦課金とそのような関税、内国税及び賦課金の徴収方法、そして輸出入と関連した形式手続及び税関規定

(2)輸出入上の支払いとその支払いに伴う国際的移転

2.1項の規定は一方の締約当事者が国境貿易を容易にするため隣接国家に付与する、または付与できる優待と利益には適用しない。

第3条

次の品物は相手国から輸入されたり、またはその国家へ輸出される場合、各国の法令に従って関税、租税及びその他の賦課金を免除される。

(1)商業的な価値がない見本と広告用品物

(2)加工及び修理後再輸出される商品及びその資材

(3)試験用及び実験用の品物

(4)博覧会及び展覧会での展示後に輸出される品物

(5)再輸出に使用されたり、または国際貿易に使用される特殊なコンテナーと包装

(6)現地での供給が不可能であって、工事をする相手国の企業が輸入して工場とその他の産業施設の工事に使用するための特殊な工具と設備。ただし、その工具と設備は規定された期間内で再輸出される。

第4条

相手国家領域から出発して第3国へ向かう相手国家の品物の通過に対してすべての関税、内国税、賦課金、そしてその通過と関連する規則・規定・形式に関する事項において相互最恵国待遇を付与する。

第5条

両国間の貿易に関するすべての支払いは各国の外貨管理に関する法令に従って自由兌換通貨で行われる。

第6条

1.締約当事者は両国の法人間、自然人間及び法人と自然人間の商取引から発生する紛争の解決のための友好的な協議の採択を奨励する。

2.その紛争を友好的な協議によって解決出来ない場合、紛争当事者はかれらの契約またはその契約と関連した別の約定に明示される規定に従って、仲裁に関与することができる。

3.締約当事者はすべての可能な措置を取って紛争当事者に両国の仲裁機関を利用することを奨励する。

4.締約当事者は適用可能な法律及び規定に従って、執行が請求された仲裁判定の執行を保障する。

第7条

締約当事者は相手国での貿易展示会の開催を奨励し、容易にする。展示会の参加及び開催は開催地の関連規定及び要件に従う。

第8条

締約当事者の代表は協力と相互理解の精神に基づく両国間の貿易の拡大と関連された事項を討議して、この協定の執行で発生した問題を解決するため毎年1回、北京とソウルで交互に会合をする。

第9条

1991年12月31日に署名した「中国国際商会と大韓貿易振興会間の貿易協定」はこの協定の発効と同時に終了する。

第10条

この協定は署名後、締約当事者が国内法上の手続が完了したという通告文を交換する日から発効する。この協定の有効期間は3年で、一方の締約当事者が3カ月以前まで他方当事者に書面でこの協定を終了するか、または修正しようとする意思を通告しない限り、自動的に1年ごと延長を続ける。

以上の証拠で、以下の署名者は各政府から正当に権限を委任されてこの協定に署名した。

1992年9月30日北京で平等に正本である中国語、韓国語、及び英語で各々2部ずつ作成した。解釈上相違のある場合、英語本が優先される。

中華人民共和国政府のために、大韓民国政府のために

{(1)は原文ではマル1}