[文書名] 大韓民国政府と中華人民共和国政府との科学及び技術協力に関する協定
中華人民共和国政府と大韓民国政府(以下、「両国」とする)は、科学技術協力の増進に関する相互の関心を考慮し、そのような協力が両国間の友好関係増進に寄与することを確信する。科学及び技術分野での協力から発生する利益の認識から、両国は次のように合意した。
第1条
両国は各々の自国の法令に従って、互恵平等の原則のもとで科学及び技術分野での両国間の協力を奨励、増進させる。
第2条
この協定で想定される協力は次の形態を含む。
<1>科学者・研究員・技術要員及び専門家の交流
<2>科学及技術研究の成果・機資材・刊行物及び情報の交換
<3>科学技術分野での共同セミナー・シンポジウム・他の会議及訓練事業の開催
<4>相互関心事項についての共同研究事業の遂行
<5>相互に合意するその以外の他の形での科学及び技術協力
第3条
1.両国はこの協定に従う協力活動を調整、促進させるために両国が指名する代表から構成される科学技術の共同委員会を設置する。
2.同委員会は、外交経路を通じて別に合意されない限り、毎年1回中華人民共和国及び大韓民国で交代に開催される。
3.同委員会は次の機能を遂行する。
ア.この協定の進展事項の検討及び評価
イ.この協定下の新規協力分野及び計画の決定
ウ.この協定と関連する他の問題の協議
第4条
科学技術協力を促進するため両国は必要な場合政府機関・研究所・大学及び企業間での計画及び事業の条件、推進手続、財政的合意及び他の関連事項を規定する施行約定の締結を奨励する。このような施行約定は両国の法令に従って締結する。
第5条
1.この協定による協力活動から発生する非財産的性格の科学・技術情報は、書面で別に合意されない限り、通常の経路を通じて、また協力機関らの現行手続に従って、世界の科学技術界に提供される。
2.この協定による協力活動から発生する知的所有権の処理は施行約定で規定する。
第6条
この協定は一方の当事国が締結した他の国際条約、または約定によって発生するいかなる義務にも影響を及ぼさない。
第7条
両国は、おのおのの関係法令に従って自国領土内に滞在する他方の両国の国民に、この協定に基づく協力活動の遂行のために必要な支援を適宜提供する。
第8条
1.この協定は両国が外交経路を通じてこの協定の発効のため必要なすべての法的手続を完了したことを相互通告する日付に発効する。
2.この協定は5年間の有効であり、その以後一方の当事国が6ヶ月前に協定終了意思を書面で通知しなし限り、5年間を期間として更新されていくものとする。
3.この協定は相互合意によって改正することができる。この協定の改正や終了はその改正、または終了の有効日付以前に協定によって発生したいかなる権利義務にも影響を及ぼさない。
以上の証拠として、以下の署名者は自国政府から正当に権限を委任されてこの協定に署名した。
1992年9月30日北京でいずれも正本である中国語、韓国語、英語の合意文書を2部ずつ作成した。解釈上の相違のある場合には英語本が優先する。
中華人民共和国政府のために、大韓民国政府のために
{<1>は原文ではマル1}