[文書名] 大韓民国政府と中華人民共和国政府との経済・貿易及び技術協力共同委員会の設立協定
中華人民共和国政府と大韓民国政府(以下、「両国」とする)は、平等と相互利益の原則の上で両国間の経済・貿易及び技術協力を拡大及び加速化することを希望しつつ、以下のように合意した。
第1条
1.両国は、経済・貿易及び技術協力共同委員会を設立する。
2.同委員会は次の機能を遂行する。
<1>両国間の経済・貿易及び技術協力の促進及び同協力で発生する解決方案に関する意見交換
<2>両国間ですでに締結されたり、今後締結される関連の経済・貿易協定の履行の検討
<3>各々の政府の協力強化のために必要な措置の建議
<4>両国が相互合意する他の協力方式の検討
第2条
同委員会は両国が指定する高級官吏を共同委員長にする。
両国は毎回の会合の事前に他方の当事国に自国代表団の構成を通報する。
第3条
両国間で別に合意されない限り、同委員会は毎年1回開催する。会議は北京またはソウルで交代で開催する。
第4条
各国が指定した部局がこの協定の執行機関になる。
第5条
1.この協定は両国がこの協定に発効のためのすべての法的手続が完了したことを相互に通報する日付に発効する。
2.この協定は3年間有効であり、一方当事国がその満期6ヶ月前に他方当事国に書面で終了意思を通告しない限り、1年を期間として自動的に延長される。
3.この協定は相互の合意で改正することができる。
以上の証拠として、以下の署名者は両国政府から正当に権限を委任され、この協定に署名した。
1992年9月30日北京でいずれも正本である中国語、韓国語そして英語の文書を各2部ずつ作成した。解釈上で相違のある場合は英語本が優先する。
中華人民共和国政府のために、大韓民国政府のために
{<1>は原文ではマル1}