[文書名] 大韓民国政府と中華人民共和国政府との建設分野での協力に関する諒解覚書
大韓民国政府と中華人民共和国政府(以下、「当事者」)は、建設分野での協力増進に対する相互利益を考慮し、その協力が両国間の友好関係の増進に寄与することを確信し、次のように合意した。
第1条
当事者は両国の法令に従って、建設分野での協力を増進、拡大する。
第2条
この諒解覚書(以下、「覚書」)に想定された協力は次の内容を含む。
1.両国または第3国内で建設プロジェクトへの共同参与及びそのような国家らの建設市場に関する情報の交換
2.建設関連の技術情報・研究結果及び刊行物の交換
3.建設分野の共同セミナー・シンポジウムと他の会議及び訓練の組織
4.建設分野の研究者・技術要員及び専門家の交流
5.建設分野の相互関心事項に関する共同研究
6.相互合意される建設分野の他の協力
第3条
当事者代表は、一方当事者の要請に従って、この覚書による協力活動を調整、促進させるため、外交経路を通じて確定された相互便利な日付に両国で交代に会う。
第4条
この覚書による協力促進のため、当事者は各国の政府機関・研究機関・協会及び企業間の直接協力を奨励、調整し、また当事者の指導と承認に従うことにして、この覚書による協力活動の細部事項及び手続を規律する上記の機関間の施行約定の締結を奨励、調整する。
第5条
各当事者は、当事者間に別に合意された場合を除いて、この覚書に従う協力活動への参加による各々の経費と自国参与の要員の経費を負担する。相互主義の原則に基づき一方当事者によって招請された要員の交流によって発生する経費は、同当事者によって負担される。
第6条
各当事者は、他方当事者の事前同意がない場合には、この覚書の履行過程で獲得されたいかなる情報及び知識も第3国に流出しないようにする。
第7条
1.この覚書は、署名日から30日後に発効する。
2.この覚書は、5年間有効で、一方当事者が6ヶ月前にこの覚書の終了意思を書面で通報しない限り、5年間続いて有効になる。
3.この覚書は、一方当事者の要請によって、当事者間の相互合意に従って改正できる。
1993年1月8日北京で、同等に正本の韓国語、中国語及び英語の2部ずつ作成した。解釈上の相違のある場合、英語本が優先する。
大韓民国政府のために、中華人民共和国政府のために
署名 徐榮澤(Suh Young−taek)(建設部長官)
署名 候捷(Hou Jie)(建設部長官)