[文書名] 大韓民国統計庁と中華人民共和国国家統計局との統計協力に関する諒解覚書
大韓民国統計庁と中華人民共和国国家統計局(以下、「当事者」)は、両国間の統計交換と協力を奨励するため、1992年9月30日締結された「大韓民国政府と中華人民共和国政府間の科学及び技術協力に関する協定」(以下、「協定」)の規定に依拠して、次のように合意した。
1.当事者は協力を促進させるため、相互合意する日付で協議を持つ。
2.当事者は統計資料を含む統計情報の交換を奨励する。
3.当事者は研修・協議・討議など両国間の統計発展のための技術的な協力を奨励する。
4.この諒解覚書は、当事者間の合意によって修正される。
5.この諒解覚書は、署名日から効力を発生し、協定が有効である限り持続する。
1993年8月31日北京で、英語で2部ずつ作成した。
大韓民国統計庁のために、中華人民共和国国家統計局のために
署名:閔泰亭(Min Tai−hyung)(統計庁長)
署名:(Zhang Sai)(国家統計局長)