[文書名] 大韓民国政府と中華人民共和国政府との環境協力に関する協定
大韓民国政府と中華人民共和国政府(以下、「当事者」)は、汎世界的な環境破損が人類の生存に深刻な脅威を提起していることに注目し、環境破壊を防止して環境的に健全で、持続できる開発を達成するための汎世界的な努力が急要であることを認識し、環境分野での当事者間の協力が環境問題への挑戦に対処することにおいて、相互有益で、地域的・汎世界的環境保護と改善に必修的であることを信じ、環境被害の可能な限りでの否定的な影響を最小化しようとする当事者の協力活動において予防措置が重要な要素として活用されるべきであることを考慮して次のように合意した。
第1条
1.当事者は、平等と相互互恵の基礎上で、環境保護分野での協力を奨励して増進させる。
2.この協力の主要目的は、環境保護と関連した情報・技術及び経験を交換して、相互関心事項に関して協調することにおいて、より良い機会を提供することである。
第2条
この協定による協力活動は、次のような形態を含む。
1.環境保護と関連した統計・情報・技術及び資料の交換
2.環境専門家及び公務員の交換
3.一般または特定環境問題に関する共同セミナー・シンポジウム及び会議の組織
4.環境影響共同評価を含む相互関心主題に関する共同研究の履行
5.他の相互合意する協力形態
第3条
協力は相互合意下で環境保護と改善に属する次のような領域で行われることができる。
1.次の事項を含む汚染低減及び規制
—移動及び固定元からの排出規制を含む大気汚染規制
—都市及び産業用排水処理及び水質汚染物質の総量管理を含む水質汚染規制
—沿岸及び海洋汚染規制
—農業排水及び農薬規制
—固形廃棄物管理及び資源回収
—有害固形廃棄物の国家間移動及び処理規制
—有毒科学物質の管理
—騒音低減
—生物の多様性の保存
—環境及び自然資源の管理
2.小地域的・地域的及び汎世界的環境の保護と改善に対する寄与
3.他の環境の保護及び改善の分野
第4条
1.この協定による協力活動を調整して容易にするため、当事者は各当事者によって任命された代表者として構成される環境協力共同委員会(以下、「委員会」)を設置する。
2.委員会は、外交経路を通じて合意された日付に、原則的に韓国と中国の適切なところで、毎年交代に開催する。委員会の開催の回数は、実際状況により減少されたり増加できる。
3.委員会は次の任務を遂行する。
ア.この協定の履行と関連した事項の討議
イ.この協定の履行進展状況の監視及び検討
ウ.この協定による協力の増大のための特定な措置を当事国に対して勧告
4.委員会が開催されない期間中は、外交経路を通じて適切な合意をする。
第5条
当事者は両者間協力を容易にするため、適切な場合に特定協力計画及び事業の機関と条件・後続手続及び他の適切な事項を明示する政府機関・研究所・大学及び企業間の補充約定の締結を奨励する。
この協定による協力活動から発生する知的所有権の処理はそのような約定で規定する。
第6条
1.当事者はこの協定による政府機関または研究所間の協力計画及び事業の履行と関連して発生する費用を公平性に基づく資産の可用性によって負担する。
2.各当事者は、この協定による協力活動の履行のため必要な適切は支援を他方当事者の国民に提供する。
第7条
1.この協定のいかなる事項も、環境保護と関連した条約、協約または地域的・国際的協定から発生する当事者の義務に影響を及ぼさない。
2.第5条に言及された補充約定の締結を含むこの協定による協力活動は、各国の該当法令に従って行われる。
第8条
1.この協定は、署名30日後に発効し、5年間有効である。
2.この協定は、一方当事者が他方当事者に終了6ヶ月前に、書面でこの協定の終了意思を通報しない限り、5年ずつ続いて自動的に延長される。
3.この協定の終了はこの協定によって施行されており、この協定の終了時までに完全に履行されなかった事業あるいは計画の完了に影響を及ぼさない。
以上の証拠として、下記の署名者は自国の政府から正当な権限を委任されて、この協定に署名した。
1993年10月28日北京で同等に正本の韓国語、中国語及び英語で2部ずつ作成した。解釈上相違のある場合、英語本が優先する。
大韓民国政府のために、中華人民共和国政府のために
署名:韓昇洲(Han Sung−joo)(外務長官)
署名:銭其シン(Qian Qichen){シン:王へんに深のつくり}(副総理兼外交部長)