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日本政治・国際関係データベース
政策研究大学院大学・東京大学東洋文化研究所

[文書名] 大韓民国政府と中華人民共和国政府との文化協力に関する協定

[場所] 北京
[年月日] 1994年3月28日(1994年3月28日署名、1994年4月27日発効)
[出典] http://www.mofat.go.kr/ko/division/jo_treaty_list.mof?ipage=&b_code=treaty_1&div_m_code=NN,条約1215号.
[備考] 翻訳 金淑賢
[全文]

大韓民国政府と中華人民共和国政府(以下、「締約当事者」)は、両国間の既存友好関係を強化して、教育・学術・文化・芸術・マスコミ・ラジオ・映画・テレビ・出版・青少年及び体育分野で、両国間の交流と協力を増進させることを希望しつつ、次のように合意した。

第1条

締約当事者は平等と互恵の原則に基づき、自国内で有効な法令に従って文化協力の発展を増進して、奨励する。

第2条

締約当事者は、次の方法を通じて教育及び学術分野の協力を増進する。

ア.教師、学者及び専門機関訪問、研究及び巡回講演会の相互交換の奨励及び支援

イ.相互主義下で相手国の国民に対する自国内の関連当局と機関の奨学金支給及び自国領土内での勉学及び学術研究に適合な与件造成の奨励

ウ.両国の高等教育機関間交流と協力の奨励

エ.両国の教育機関間の教科書、各種の教育書籍及び資料交換の奨励

オ.相手国で開催される国際学術会議の参席の奨励及び支援

第3条

締約当事者は、相手国の権限のある教育機関で発給またが授与した学位、卒業証書及び他の証明書の相互認定問題を検討する。

第4条

締約当事者は両国国民間の相互理解を増進させるため、次のような方法を通じて文化及び芸術分野の協力を奨励する。

ア.作家、芸術家及び文化的・芸術的活動に従事する他の人物の相互交換訪問

イ.芸術団、芸術家及び芸術公演に従事する人事らの巡回公演の相互交換

ウ.両国文化機関及び芸術機構間の親善関係樹立の奨励

エ.締約当事者が合意する他の行事及び交流

第5条

各締約当事者は、互恵の原則下で、自国国民に偏見なく相手国の文化と芸術を紹介することに有利な与件造成を奨励する。

第6条

締約当事者は、次の方法を通じて出版分野の協力を増進する。

ア.相手国の国民によって制作された素晴らしい文学、芸術及び学術作品の翻訳と出版の奨励

イ.文化と芸術に関する書籍、雑誌及び各種資料の交換の奨励

ウ.書籍の共同出版、専門家と代表団の交換、書籍展示会の開催及び自国で開催される書籍博覧会の相互参席の奨励

第7条

締約当事者は両国の図書館間の交流と協力を奨励する。

第8条

各締約当事者は、自国内で確立された慣行に従って、相手国の国民にこの協定と一致される目的を持つ図書館、博物館、美術館及び他の文化、学術及び教育機関へのできる限りでの接近を提供する。

第9条

1.締約当事者は相手国の文化・芸術・歴史・学術及び文化遺跡の保存に関する資料の交換と共同調査での協力を増進する。

2.締約当事者は、関連国際協約と自国の国内法に従って、一方締約当事者の文化財の不法輸入、輸出及び移転を防止して、このような文化財の所有権者への返還に関する情報交換及び措置講究において権限のある当局間の協力を確保するための措置を取る。

3.締約当事者は、歴史文書、遺物及び遺跡地分野の専門家として構成される代表団の交流を奨励する。

第10条

締約当事者は自国国民が相手国に対して正確で確実な認識を持つように、教科書、百科事典、文書、新聞及び各種資料など相手国に対する知識を伝達する自国のすべての公式出版物において相手国の歴史・地理的事実を尊重する。

第11条

締約当事者は、両国のラジオ・映画・テレビ及びマスコミ分野の交流と協力を奨励する。

第12条

締約当事者は、両国の青少年及び青少年機関間の交流と協力を奨励し、国際青少年行事での共同協力のため努力する。

第13条

締約当事者は、体育機関間の交換訪問及び相手国で開催される各種の体育行事への参席を通じて体育分野の協力を奨励する。

第14条

1.締約当事者は自国の有効な法令の範囲内で、この協定の規定と目的を履行することに、有利な与件確保のため、最大に努力する。

2.この協定に依拠した交流計画の施行と関連して発生する費用条件は、両国の関係当局間の相互協議を通じて決定する。

第15条

締約当事者は、文化共同委員会を設置する。共同委員会はこの協定と関連した事項を論議し、この協定の効果的な施行のための新しい提案をするため、2年ごとに大韓民国と中華人民共和国で交代に開催される。

第16条

締約当事者は、この協定に関連規定を施行するため、より細部的な事項を規定し、具体的な文化協力計画または約定を求めるため、必要な場合、相互協議する。

第17条

締約当事者は必要な場合、締約当事者間の合意を通じて、この協定を改正及び修正することができる。

第18条

1.この協定は、署名30日後に発効する。この協定は、5年間有効であり、一方締約当事者が少なくとも協定終了6ヶ月前に、他方締約当事者に書面でこの協定の終了意思を通報しない限り、5年期間ずつ自動的に延長される。

2.この協定の終了は、この協定に依拠して施行されるいかなる協力計画の効力や期間に対しても影響を及ぼさない。

以上の証拠として、下記に署名者は各自の政府から正当に権限を委任されてこの協定に署名した。

1994年3月28日北京で同等に正本である韓国語、中国語及び英語に各2部ずつ作成した。解釈上に相違のある場合には英語本が優先する。

大韓民国政府のために、中華人民共和国政府のために

署名:韓昇洲(Han Sung−joo)(外務長官)

署名:劉忠徳(Liu Zhong De)(文化部長)