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日本政治・国際関係データベース
政策研究大学院大学・東京大学東洋文化研究所

[文書名] 大韓民国工業振興庁と中華人民共和国国家技術監督局との規格化・度量衡制・品質認証分野における科学及び技術協力に関する協定

[場所] 北京
[年月日] 1994年6月9日署名、1994年7月9日発効
[出典] http://www.mofat.go.kr/ko/division/jo_treaty_list.mof?ipage=&b_code=treaty_1&div_m_code=NN,告示224号
[備考] 翻訳 金淑賢
[全文]

大韓民国工業振興庁と中華人民共和国国家技術監督局(以下、「当事者」とする)は、大韓民国政府と中華人民共和国政府との間に1992年8月30日締結された科学・技術協力協定の関連規定に依拠し、規格化・度量衡制及び品質分野の科学・技術協力の促進に対する相互の関心を考慮して、次のように合意した。

第1条

当事者らは、規格化・度量衡制及び品質認証分野の科学・技術協力を促進させる。

第2条

当事者らは同協定で合意した科学・技術協力の促進のため、以下のような形態の協力を行うこととする。

ア.国家規格、関連技術情報及び文書の交換

イ.専門家の交換を含む共同研究調査

ウ.講義、セミナー、会議の共同開催

エ.国際規格化における協力

オ.規格化・度量衡制及び品質認証に関する韓中間定例規格会議の開催

カ.ISO9000シリーズ規格に依拠した品質システムの運営経験の交換

キ.両当事者間の合意下での、他の形の協力

第3条

1.両当事者は、情報提供者側が明確な反対意志を表明しない限り、同協定による協力過程で取得された諸般科学及び技術情報を調査研究及び開発のため、自由に使用できる。

2.このような情報は、当該情報を提供した当事者の同意の下、第3者に伝達することが可能である。

3.ある一方の当事者が第3者から入手した情報は、その第3者の同意の下、他の当事者に伝達することが可能である。この場合、両当事国の機関及び会社は第3者として見なさない。

4.協商及び協力活動から取得された技術情報は、当事者間で合意が交わされ、関連法による保護措置が取られる場合、いつでも出版できる。

5.共同研究から得られた成果は、互恵と相互利益の原則に依拠して両当事者が共有することができる。

第4条

同協定によって取られたすべての措置は、大韓民国と中華人民共和国で施行されている法律及び規定に抵触してはならない。

第5条

1.同協定下で、当事者間の専門家派遣時の経費は、原則的に派遣当事者が負担する。

2.両当事者は、専門家の交換と関連した細部事項を事前に論議することとする。

第6条

1.同協定は調印後、30日が経過した後発効し、3年間有効である。

2.同協定は、協定終了日が経過しても引き続き有効である。ただし、一方の当事者が同協定を終了させようとする場合には、そのような意思を終了希望日の6ヶ月以前に他方の当事者に書面によって通告しなければならない。

3.同協定は、相互の合意によって改正することができる。同協定を改正ないし終了する際、同改正や終了の発効日以前に、既存の協定に依拠して発生した権利や義務には影響を及ぼさない。

1994年6月9日北京でひとしく正文である韓国語、中国語及び英語により各2部ずつ作成・署名された。解釈上の相違のある場合には、英語の本文が優先される。

大韓民国 工業振興庁長 署名:朴三奎(Park Sam−kyu)

中華人民共和国国家技術監督局長 署名:Li Chuan Qing