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日本政治・国際関係データベース
政策研究大学院大学・東京大学東洋文化研究所

[文書名] 大韓民国政府と中華人民共和国政府との民間航空運輸に関する暫定協定

[場所] ソウル
[年月日] 1994年10月31日署名、発効
[出典] http://www.mofat.go.kr/ko/division/jo_treaty_list.mof?ipage=&b_code=treaty_1&div_m_code=NN,条約1252号
[備考] 翻訳 金淑賢
[全文]

大韓民国政府と中華人民共和国政府(以下、「締約当事者」とする)は、両国国民間の友好的な接触を促進し、民間航空分野での両国間の相互関係を発展させることを希望しながら、

1944年12月7日シカゴで署名のために開放された国際民間航空条約の当事者として、各々の領域間及びそれ以遠の航空業務の開設及び運営に対して、次のように合意した。

第1条

定義

文脈によって特別に解釈されない限り、この協定の目的上、

ア.「条約」とは、1944年12月7日にシカゴで署名のため開放された国際民間航空条約を指しており、また同条約第90条の規定により採択された附属書と同条約第90条及び第94条の規定による附属書または条約の改正のうち、両締約当事者に対して有効であるものを含む。

イ.「航空当局」とは、大韓民国の場合には交通部長官、中華人民共和国の場合には中国民用航空総局、または両国が公式に上記当局が現在行使する機能を遂行する権限を付与した個人または機関を指す。

ウ.「指定航空会社」とは、この協定第3条により指定された許可をうけた航空会社を称する。

エ.「航空業務」、「国際航空業務」「航空会社」及び「非運輸目的着陸」とは、条約第96条で各々付与された意味を有する。

オ.「輸送力」とは、

(1)航空機に関しては、ある路線またはその路線の一部における同航空機の積載可能量を指しており、

(2)航空業務に関しては、同業務に使用される航空機の輸送力に、一定期間ある路線またはその路線の一部で航行される同航空機の運航回数を乗じたものを指す。

カ.「交通量の輸送」とは、乗客・貨物及び郵便物の輸送を指す。

キ.「運賃」とは、乗客、受貨物及び貨物の輸送のために支払われる料金とそのような料金が適用される条件を指し、代理店及び他の付随的サービスに対する料金と条件を含むが、郵便物輸送に対する報酬と条件は除外される。

ク.「附属書」とは、この協定に附属し、この協定第17条の規定によって改正された路線構造を指す。附属書は、この協定の不可分の一部を占める。

第2条

諸権利の付与

1.各締約当事者は、他方の締約当事者の指定航空会社が附属書に規定された路線での国際航空業務(以下、各々「合意された業務」及び「特定路線」とする)を開設し運営することができるように、他方の締約当事者にこの協定に規定された諸権利を付与する。

2.この協定の諸規定に従うことを条件として、各締約当事者の指定航空会社は、特定路線上の合意された業務の運営において次の権利を持つ。

ア.他方の締約当事者の航空当局によって決められた航路に従って、他方の締約当事者の領域を通過する無着陸飛行。

イ.両締約当事者の航空当局間で合意された他方の締約当事者の領域内の諸地点での非運輸目的の着陸。

ウ.他方の締約当事者の領域を出発地または目的地とする国際運送において、乗客・受貨物・貨物及び郵便物の積載及び荷下ろしのための他方の締約当事者の領域内における特定路線上の諸地点での着陸。

3.一方の締約当事者の指定航空会社が、第3国を目的地または出発地とする国際運送において、他方の締約当事者の領域内の諸地点で積載し荷下ろしする権利は、両締約当事者の航空当局間の合意に従う。

第3条

航空会社の指定及び許可

1.各締約当事者は他方の締約当事者の特定路線で合意された業務を運営する航空会社を書面で指定したり、このような指定を撤回または変更する権利を持つ。

2.各締約当事者が指定した航空会社の実質的所有と実効的支配は、同締約当事者または同締約当事者の国民に属せねばならない。

3.他方の締約当事者の航空当局は、一方の締約当事者が指定した航空会社に対して、同航空当局が通常、かつ合理的に国際航空業務の運営に適用する法令で規定された条件を同指定航空会社が履行する能力があるということを立証するように要求することができる。

4.他方の締約当事者は、上記指定を受け入れ次第、この条の第2項及び第3項の規定に従うことを条件として、同指定航空会社に対して不当な遅滞なく適切な運行許可を付与する。

5.上記に従って、指定され許可された航空会社は、この協定の関連規定に従って、両締約当事者の航空当局間で合意された日付から、合意された業務を始めることができる。

第4条

取り消し、停止及び条件の賦課

1.各締約当事者は、次の場合、他方の締約当事者の指定航空会社に付与された運行許可を取り消しまたは停止したり、この協定第2条に規定された権利を同指定航空会社が行使する際に必要であると考えられる条件を賦課する権利を持つ。

ア.同航空会社の実質的所有と実効的支配が他方の締約当事者または同締約当事者の国民に属していることが確信できない場合、

イ.同航空会社が一方の締約当事者の法令を遵守しない場合、

ウ.他の同航空会社がこの協定に規定された条件に従って運行しない場合。

2.この条の1項で規定された諸権利の即刻な取り消し・停止または条件の賦課がそれ以上の法令侵害を防止するために必ず必要ではない限り、そのような権利は他方の締約当事者と協議した後にのみ行使される。

第5条

法令の適用

1.国際運航に従事する航空機の自国領域での入出国及び滞留を規律する一方の締約当事者の法令は、他方の締約当事者の指定航空会社の航空機が一方の締約当事者の領域に入出国及び滞留する時にも適用される。

2.乗客・乗務員・貨物または郵便物の自国領域での入出国・滞留または通過を規律する、入国・パスポート・税関・通貨・医療及び検疫措置などに関する一方の締約当事者の法令は、他方の締約当事者の指定航空会社の航空機が一方の締約当事者の領域に入出国または滞留する場合、同航空機によって運送される乗客・乗務員・貨物または郵便物に適用される。

3. 通過運航の目的で、航空区域を外されない乗客・受貨物及び貨物は簡素な統制のみを受ける。

第6条

運送力の規定

1.締約当事者の指定航空会社が特定路線で合意された業務を運営する際、公正で均等な機会が付与される。

2.各締約当事者の指定航空会社は、合意された業務を運営する際、他方の締約当事者の指定航空会社が同一路線の全部または一部で提供する業務に不当に影響を及ぼさないように締約当事者の指定航空会社の利益を考慮する。

3.特定路線において一方の締約当事者の指定航空会社が提供する運送力と、他方の締約当事者の指定航空会社が提供する運送力は、同路線での航空運送に対する公共の要求と合理的な関係を維持しなければならない。

4.各締約当事者の指定航空会社によって提供される合意された業務は、同航空会社を指定する締約当事者の領域を目的地点及び出発地点とし、現在の、及び予想される運送需要に沿った輸送力を合理的な積載率で供給することを一次的目標とする。他方の締約当事者の領域内で積載したり、荷下ろしたことで、同航空会社を指定した国家以外の他国家領域内の特定路線上の諸地点を目的地点及び出発地点とする輸送は、副次的なものとする。他方の締約当事者の領域内に位置する特定路線上の諸地点と第3国内の諸地点との間の運送に対する同航空会社の権利は国際航空運輸の秩序ある発展に沿うように行使され、運送力は次の事項と関連付けなければならない。

ア.航空会社を指定する締約当事者の領域を目的地及び出発地とする運送需要。

イ.地方的・地域的航空業務を考慮に入れた合意された業務が通過する同地域の運送需要。

ウ.直通航空の運航需要。

5.各締約当事者の指定航空会社は、運送需要によって、特定路線で追加運航を申請することができる。同運航の申請は、遅くても運航予定日7日前までに他方の締約者の航空当局に提出されなければならず、同運航は上記当局から承認された後にのみ可能である。

第7条

常務約定

1.運送力、運航回数及び航空機の機種は、締約当事者の航空当局間で合意される。

2.販売代理店及び地上操業に関する問題は、締約当事者の指定航空会社間または他の機関の間で合意される。他方、各締約当事者の指定航空会社は、自社の事務所、あるいは自社が選定した資格ある代理人を通じて合意された業務に対する航空運輸を他方の締約当事者の領域内で販売することができる。

第8条

運賃

1.全ての合意された業務に対する運賃は、運営費・適正な利潤・速度及び利用施設の水準といった業務の特徴と特定路線上のある部分での他航空会社の運賃を含め全ての関連要素を適切に考慮して、合理的な基準で決定される。

2.運賃は次の規定により決定される。

ア.この条の1項で規定された運賃は各々の特定路線及び区間について、可能な限り関連指定航空会社間で合意される。

イ.上記のように合意された運賃は同運賃施行予定日から最短で60日以前に、両締約当事者の航空当局に承認のため通知される。特別な場合、同当局間の合意によりこの期間は短縮することができる。

ウ.運賃がこの条2項の「ア」の規定によって合意できない場合、両締約当事者の航空当局は相互の合意により運賃を決定するよう努力する。

エ.航空当局がこの条2項の「イ」の規定によって通知された運賃や、この条の2項の「ウ」の規定による運賃の決定に合意できない場合、かかる紛争はこの協定第18条の規定に従って解決される。

オ.この条の規定に従って設定された運賃は新しい運賃が設定されるまで有効である。しかし、運賃はこの項がなければ、その効力が終了する日から12ヶ月以上は延長されない。

第9条

技術サービスの提供及び使用料

1.各締約当事者は、他方の締約当事者の指定航空会社間で合意された業務の運営に使用できるよう自国領域内の正規空港及び予備空港を指定しなければならず、また同航空会社に合意された業務の運営に必要な通信・航行・気象及び他の付随的なサービスを提供しなければならない。

2.各締約当事者の指定航空会社が使用する他方の締約当事者の空港(技術装備及びその他の施設とサービスを含む)、通信及び航行施設と他の付随的サービスに対して、他方の締約当事者の関連当局が設定した公正で合理的な料率により使用料が賦課される。このような使用料は、国際航空業務に従事する他国の航空会社による同様の装備、施設及びサービスの使用に対して賦課される額を上回ってはならない。

第10条

関税

1.一方の締約当事者の指定航空会社によって、国際航空業務に運航される航空機と同航空機に積載される正規の装備・部品(エンジンを含む)・燃料・石油(油圧作動油を含む)及び潤滑油と航空機の貯蔵品(食品・飲料及びたばこを含む)は、他方の締約当事者の領域に搬入される際、同装備と品目が再搬出されるまで航空機に積載されている場合には、全ての関税、租税、検査料及び他の類似の賦課金から免除される。

2.提供されたサービスに相応する賦課金を除いて、次の装備と品目も同様に関税・租税・検査料及び類似賦課金が免除される。

ア.国際業務に従事する航空機によって使用され、消耗される目的のみに、一方の締約当事者の指定航空会社によって他方の締約当事者の領域に搬入され、指定航空会社によって他方の締約当事者の領域で航空機に積載される正規の装備・部品(エンジンを含む)・燃料・石油(油圧作動油を含む)・潤滑油と航空機貯蔵品(食品・飲料及びたばこを含む)。ただし、同装備及び品目が他方の締約当事者の領域の上空における運航区間に使用される場合も含む。

イ.他方の締約当事者の指定航空会社が国際業務の運営に従事する航空機の整備または補修のため、一方の締約当事者の領域に搬入する部品(エンジンを含む)

3.他方の締約当事者の指定航空会社が一方の締約当事者の領域内に搬入する搭乗券、航空貨物運送状及び広告物は、締約当事者が施行している法令の規定に従い、相互主義に依拠して全ての関税、租税、検査料及び他の類似の賦課金から免除される。

4.この条1,2項で言及された装備及び品目は、他方の締約当事者の税関当局の許可を受け、他方の締約当事者の領域内で荷下ろしすることができる。そのような場合、同装備及び品目は再搬出されたり、税関規定により別途処分されるまで、他方の締約当事者の税関当局の監視または統制の下におく。

5.通過運航する受貨物及び貨物は、提供されたサービスに相応する使用料を除いて、全ての関税、租税、検査料及び他の類似の賦課金から免除される。

第11条

航空会社支社及び職員

1.各締約当事者の指定航空会社は、特定路線で合意された業務の運営のため、他方の締約当事者の領域内にある特定路線上の着陸地点及び他方の締約当事者の承認をうけた他の必要な地点において航空会社の支社を設置する権利を持つ。

2.各締約当事者の指定航空会社の支社職員は、締約当事者の一方の国民でなければならない。同職員の数は合意された業務の提供と関連する協定に規定された機能の遂行に適した数であるべきであり、いかなる場合においても類似のサービスを提供する他の外国航空会社に許容される数より少なくなってはならない。同職員は他方の締約当事者が施行している法令を遵守しなければならない。

3.各締約当事者は、他方の締約当事者の指定航空会社の支社と職員に、合意された業務の効率的な運営に必要な支援及び便宜を提供する。

4.他方の締約当事者の領域を出発地及び目的地とする飛行に従事する一方の締約当事者の指定航空会社の乗務員は一方の締約当事者の国民でなければならない。各締約当事者の指定航空会社が他方の締約当事者の領域を出発地及び目的地とする飛行に他の国籍の乗務員を雇用することを希望する場合、他方の締約当事者の合意を得なければならない。

第12条

証明書及び免許証の認定

1.特定路線における合意された業務の運営のため、締約当事者によって発給されたり、有効なものと認定された渡航証明書、資格証明書及び免許証は、その有効期間、他方の締約当事者により有効なものと認定される。

2.しかし、各締約当事者は他方の締約当事者または他の国家により自国国民に付与されたり、自国国民に有効なものと認定された資格証明書及び免許証を、自国領域の上空の飛行目的上有効なものと認定しない権利を留保する。

第13条

受益の両替及び送金

1.各締約当事者の指定航空会社は、相互主義に従って他方の締約当事者の領域で獲得された受益を同空港会社が指定する締約当事者へ送金する権利を持つ。

2.同受益の両替及び送金は送金日付の現行実行効換率に従って、自由兌換通貨としてなされるべきである。

3.各締約当事者は、他方の締約当事者の指定航空会社が自国領域で獲得する受益の両替及び送金を容易にし、同航空会社が関連手続を遂行することに協力しなければならない。

第14条

航空安全

1.締約当事者は不法な干渉行為から民間航空の安全を保護する相互義務がこの協定の不可分の一部を構成することを再確認する。特に、締約当事者は1963年9月14日に東京で署名された「航空機上の犯罪及び他の特定行為に関する条約」、1970年12月16日へーグで署名された「航空機の不法な奪取の防止に関する条約」、1971年9月23日モントリオールで署名された「民間航空の安全に対する不法行為の防止に関する条約」の諸規定に従って行動する。

2.締約当事者は民間航空機の不法奪取行為、航空機・乗客・乗務員・航空及び航空運航施設の安全に反する他の不法行為と民間航空安全に対する他の全ての脅威を防止するためのすべての必要な支援を、要請をうけ次第、相互に提供する。

3.締約当事者は両国の相互関係において、国際民間航空機構によって確立され、国際民間航空条約の附属書として指定された航空安全規定及び技術要件が、締約当事者に適用される範囲において、同航空安全規定及び技術要件に従って行動する。また、締約当事者は、自国に登録された航空機運航者、または主営業所や永住地が自国領域内にある航空機運航者がそのような航空安全規定に従って行動するよう要求する。

4.各締約当事者は、他方の締約当事者が自国領域での出入国または滞留のために設定する航空安全規定及び要件を上記航空機運航者が遵守するよう要求できることに合意する。各締約当事者は、搭乗または積載以前及び搭乗または積載中に航空機の安全を保護して、搭乗または積載以前に乗客・乗務員・受貨物・貨物及び航空機の貯蔵品を検査するため、自国領域内で適切な措置が効果的に行われるように保障する。また各締約当事者は、特定の脅威に対処するための合理的な特別の安全措置と関連した、他方の締約当事者のいかなる要求にも好意的に配慮する。

5.民間航空機の不法奪取事件やそのような事件の脅威または航空機・乗客及び乗務員・空港または航空運航施設の安全に対する他の不法行為が発生する場合、締約当事者は、そのような事故または事故の脅威を迅速かつ安全に終わらせるため、通信及び他の適切な措置を容易ならしめ相互に支援する。

第15条

統計資料の提供

一方の締約当事者の航空当局は、他方の締約当事者の航空当局の要請がある場合、一方の締約当事者の指定航空会社が合意された業務に提供する運送力を検討するため合理的に要求されうる定期のまたは他の統計資料を他方の締約当事者の航空当局に提供する。そのような資料は、合意された業務のため同航空会社が担う運送量及びそのような運送の出発及び機着地点を決定するために必要なすべての情報を含む。

第16条

協議

1.締約当事者は緊密な協調と相互扶助の精神で、この協定の規定の正しい履行と十分な遵守を保障しなければならない。締約当事者の航空当局は、このような目的のため時折協議をもつ。

2.各締約当事者は、この協定に関する他方の締約当事者との協議をいつでも要請することができる。このような協議は出来る限り早期に始めねばならず、別に合意されない限り、他方の締約当事者がそのような要請を受理した日から最短で60日以内に始めなければならない。

第17条

改正

1.一方の締約当事者がこの協定及び附属書の規定を改正することが望ましいと考える場合、同締約当事者は他方の締約当事者との協議をいつでも要請することができ、またこのような協議は航空当局間の討議あるいは交信を通じて行われることが可能であり、両締約当事者が期間延長で合意しない限り、他方の締約当事者が要請を受理した日から60日以内に始まる。

2.この条1項に言及された協議の結果合意されたこの協定及び附属書の改正は、外交経路を通じた覚書の交換で確認され次第発効する。

第18条

紛争の解決

1.この協定の解釈や履行に関して、締約当事者間で紛争が発生する場合、両締約当事者の航空当局はまず交渉を通じて紛争を解決するように努力する。

2.締約当事者の航空当局が上記紛争を解決出来ない場合、同紛争は締約当事者の合意に従って、外交経路を通じて、あるいは仲介・調整・仲裁を通じて解決される。

第19条

終了

各締約当事者はこの協定の終了の決定を外交経路を通じていつでも他方の締約当事者に通報することができる。この協定は、他方の締約当事者が通報を受理した日から12ヶ月の期間が経過する以前に、両締約当事者間の合意によって協定終了の通報が撤回されない限り、同期間が経過した後終了される。

第20条

発効

この協定は署名日から発効する。

以上の証拠として、下記の署名者は各々の政府から正当に権限を委任されて、この協定に署名した。1994年10月31日ソウルで、韓国語、中国語及び英語で各2部ずつ作成した。解釈上の相違がある場合、英語の本文が優先される。

大韓民国政府のため

署名:韓昇洲(Han Sung−joo)(外交部長官)

中華人民共和国政府のため

署名:銭其シン(Qian Qichen)(外交部長)

附属書

路線構造

1.大韓民国政府が指定した航空会社が双方向で運営することが合意された業務の路線は次の通りである。

 大韓民国内の諸地点−中華人民共和国内の諸地点−以遠地点

2.中華人民共和国政府が指定した航空会社が双方向で運営することが合意された業務の路線は次の通りである。

 中華人民共和国内の諸地点−大韓民国内の諸地点−以遠地点

3.各締約当事者の指定航空会社は、合意された業務が航空会社を指定した締約当事者の領域内で開始され、終了される場合、全部または一部の運航において特定路線上の諸地点を省略することができる。

4.この附属書1,2項に言及された路線上の特定されなかった諸地点は両締約当事者の航空当局間の合意によって決定される。