[文書名] 大韓民国政府と中華人民共和国政府との対外経済協力基金借款供与に関する交換覚書
韓国側提案覚書
閣下、
本人は中華人民共和国の経済開発への努力を支援し、両国間の経済協力を増進することを目的として、中華人民共和国政府に供与される大韓民国の借款に関して大韓民国政府と中華人民共和国政府との間で最近合意された次のような諒解事項を確認する光栄を有します。
1.大韓民国政府は中華人民共和国政府に以下の事業(以下、「事業」とする)の遂行のため対外経済協力基金(以下、「EDCF」とする)から、総34,508百万ウォン限度の4種の借款(以下、「借款」とする)を供与する。
事業名 借款金額(百万ウォン)
ア.天津港建設事業 12,038
イ.龍口港多目的事業 6,420
ウ.東寧鉄道復元事業 8,025
エ.延吉飛行場拡張事業 8,025
2.(1)中華人民共和国政府は、中国銀行に中華人民共和国政府に代わって借款の債務者(以下、「債務者」とする)を代行するよう権限を委任し、借款元金及びこれによって発生する利子、そして借款によって債務者が支払わねばならない他金額の正当で遅滞ない支払いを保証しなければならない。
(2)借款は、債務者とEDCFの政府代行機関としての大韓民国輸出入銀行(以下、「銀行」とする)との間で締結された4種の借款契約(以下、「借款契約」とする)によって供与される。
(3)借款の期間及び条件と借款の使用のための手続は、特に次の原則を含む借款契約によって規律される。
ア.償還期間は5年の据え置き期間を含めて20年とする。
イ.利子率は年3.25%にする。そして
ウ.引き出し期間は、借款契約の署名日から天津事業は36ヶ月、龍口事業は24ヶ月、東寧事業は24ヶ月、延吉事業は18ヶ月にするか、債務者と銀行との間で合意した期間とする。
3.(1)借款は、事業の遂行に必要な物資(設備用役を含む)の購買のために、中華人民共和国の事業執行機関が購買適格国家の供給者及び(または)契約者に契約によって支払う代金として使用される。
(2)上記(1)号で規定された購買適格国家の範囲は両国政府の関係当局間で合意する。
4.中華人民共和国政府は、事業と関連する韓国国民の活動を容易にするために必要な措置を取るよう努力し、中華人民共和国内で彼らの業務遂行に必要な便宜を取得できるよう支援する。
5.中華人民共和国政府は、銀行の借款及びこれによって発生する利子に対して、かつ(または)それと関連して、中華人民共和国内で賦課されるいかなる公課金や租税を免除する。
6.中華人民共和国政府は、借款で建設された施設が合意事項で明示された目的のために最適の状態で維持され、使用されるよう必要な措置を取る。
7.両国政府はある一方の要請があれば、借款契約の履行に関するすべての問題を相互に協議し、借款の最も適切で効果的な使用を保障するために必要な措置を取る。
8.この合意事項は別に合意されない限り、債務者による償還の期間中有効である。
上記規定を中華人民共和国政府が受諾すれば、この覚書と閣下の同様の趣旨の回答覚書は、この問題に対する両国政府間での合意を構成するものとして見なされ、閣下の回答覚書の受理日付に発効することになります。
閣下に再び本人の敬意を表します。
黄秉泰(Hwang Byung−tai)
大韓民国
特命全権大使
呉儀(Wu Yi)
中華人民共和国
対外貿易経済合作副部長
中国側回答覚書
閣下、
本人は次の通り今日の閣下の覚書を受理する光栄を有します。
(韓国側提案覚書)
本人は上記提案を中華人民共和国政府が受諾したことを閣下にお知らせし、閣下の覚書とこの回答覚書が両国政府間の合意を構成して、この回答覚書の日付に発効することに同意する光栄を有します。
本人は再び閣下に本人の最大の敬意を表します。
呉儀(Wu Yi)
中華人民共和国
対外貿易経済合作副部長
黄秉泰(Hwang Byung−tai)
大韓民国 特命全権大使