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日本政治・国際関係データベース
政策研究大学院大学・東京大学東洋文化研究所

[文書名] 大韓民国科学技術処と中華人民共和国国家核安全局との原子力安全協力に関する議定書

[場所] ソウル
[年月日] 1994年12月13日署名、1995年4月24日発効
[出典] http://www.mofat.go.kr/ko/division/jo_treaty_list.mof?ipage=&b_code=treaty_1&div_m_code=NN,告示269号
[備考] 翻訳 金淑賢
[全文]

大韓民国科学技術処と中華人民共和国国家核安全局(以下、「当事者」とする)は、1994年10月31日ソウルで署名された大韓民国政府と中華人民共和国政府との原子力の平和的利用に関する協力のための協定(以下、「協定」とする)により、原子力の安全に関する協力の増進を目的として、次のように合意した。

第1条

この議定書は相互主義と互恵平等の原則に基づき、両国の民間原子力施設の安全性の増進のため当事者間の協力を促進する。

第2条

協力分野は次を含む。

1.原子力安全管理技術の研究及び開発

2.原子力安全規制、安全規制法令の制定及び施行

3.原子力発電所と他の民間原子力施設に対する安全審査及び安全検査

4.原子力事故の時の非常対応

5.放射線防護及びそれに関連する監視

6.他の合意する協力分野

第3条

協力形態は次を含む。

1.相互に関心を持つ科学技術開発、活動及び実行に関する情報及び書類の交換

2.合意された研究開発、分析、実験活動、セミナー及び他の各当事国で実行される教育プログラムへの参加のための、科学者、技術者、代表団及び他の専門家の交換

3.相互に関心を持つ主題に対する共同研究及び共同研究プログラム

4.他の合意された協力の形態

第4条

1.この議定書による情報の交換は、書信、報告書、文書、事前に計画された訪問及び会議を通じて行われる。情報交換の検討、この議定書の規定に対する改正の提議及びこの議定書が定める交流範囲内での議題の論議のため、合意された時期に会議を開催する。

2.交換された情報は、当事者及び当事者が指定した機関にのみ提供され、提供当事者の事前の書面同意なしに出版及び公開されない。

3.この議定書により当事者間で交換され移転された全ての情報の適用または使用は、受理した当事者の責任であって、提供した当事者は特定の使用のための別の契約や合意がない限り、そのような情報の特別な使用や適用に関する適合性を保障しない。

第5条

1.この議定書で規定されたすべての活動は協定の指針に従って履行される。この議定書で規定された活動を調整するため、各当事者は調整官を指名する。各当事者によって指名された調整官は書信の交換を通じて、協力活動の採択、調整及び施行と他の関連事項を決定する。調整官間では定期的な接触窓口が開設される。

2.安全分野における研究開発のための共同計画と事業の施行、及び各当事者が所有する実験施設あるいはコンピュータープログラムの使用を含む両当事者間の役割分担によって推進される、安全分野における研究開発のための計画と事業の遂行については、適宜合意する。一方の当事者の他方の当事者機関に対する適切な人員の一時的な派遣も適宜検討する。

第6条

議定書上のいかなる規定も、各当事者に各々の法令及び政策指針と一致しない措置を取ることを求めない。民間技術の拡散と関連する原子力情報は、この議定書下では交換されない。この議定書の規定が両当事者の法令及び政策指針と抵触する場合、当事者は相互の協議を通じて解決することとする。

第7条

1.この議定書は、議定書発効のための各国の国内法上の手続が完了されたことを確認する外交公文が交換される日に発効し、5年間有効である。この議定書は一方の当事者が他方の当事者に有効期間の終了日から最短6ヶ月前に、書面で終了の意志を通報しない限り5年ずつ自動延長される。

2.この議定書は当事者間の合意によって改正することができる。

3.この議定書の改正や終了は、そのような改正や終了の有効日付以前に、この議定書によって発生したいかなる権利や義務にも影響を及ぼさない。

以上の証拠として、下記の署名者は各自の政府から正当に権限を委任され、この議定書に署名した。

1994年12月13日ソウルでひとしく正文である韓国語、中国語及び英語で各2部ずつ作成した。解釈上相違がある場合には、英語の本文が優先される。

大韓民国科学技術処のため

署名:韓榮成(Han Young−seung)(次官)

中華人民共和国国家核安全局のため

署名:   (局長)