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日本政治・国際関係データベース
政策研究大学院大学・東京大学東洋文化研究所

[文書名] 大韓民国政府と中華人民共和国政府との対外経済協力基金借款に関する協定

[場所] ソウル
[年月日] 1995年11月14日署名、発効
[出典] http://www.mofat.go.kr/ko/division/jo_treaty_list.mof?ipage=&b_code=treaty_1&div_m_code=NN,条約1312号
[備考] 翻訳 金淑賢
[全文]

大韓民国政府と中華人民共和国政府(以下、「締約当事者」とする)は、中華人民共和国の経済開発を支援し、両国間の経済協力を増進することを希望しながら、次のように合意した。

第1条

大韓民国政府は締約当事者が合意した事業(以下、「事業」とする)の遂行のために、中華人民共和国政府またはその指定機関(以下、「債務者」とする)に大韓民国の法令に従って、対外経済協力基金(以下、「基金」とする)から借款を供与する。

第2条

締約当事者は借款の執行のため、基金からの借款(以下、「借款」とする)の金額及び条件を規定した個別約定(以下、「約定」とする)を締結する。

第3条

(ア)借款は債務者と基金の政府代行機関としての韓国輸出入銀行(以下、「銀行」とする)との間で締結される借款契約(以下、「借款契約」とする)により供与される。

(イ)中華人民共和国政府は、債務者が中華人民共和国政府でない場合、債務者が借款元利及び他の借款関連費用を正確に適期に支払うことを保証する。

第4条

借款資金は、中華人民共和国の事業執行機関が、事業の遂行に必要な物資と用役の購買のため、契約により購買適格国家の供給者、契約者または顧問に支払う代金として使用される。

上記購買適格国家の範囲は約定に明示する。

第5条

中華人民共和国政府は、借款によって購入される物品の運送及び海上保険に関連して、両国の運送及び海上保険会社間の公正で自由な競争を阻害するいかなる制約も賦課してはいけない。

第6条

中華人民共和国政府は、事業と関連する韓国国民の活動を容易にするために必要な措置を取るよう努力しなければならず、中華人民共和国内で業務遂行に必要な用役と便宜を取得できるよう支援しなければならない。

第7条

中華人民共和国政府は、借款及びこれにより発生する利子に賦課され、またそれと関連して銀行が支払ういかなる公課金や租税も免除する。

第8条

中華人民共和国政府は、借款で建設された施設が、この協定で明示された目的のため最適の状態で維持され使用されるよう必要な措置を取る。

第9条

締約当事者は一方の要請があれば、この協定の履行に関する全ての問題を協議し、借款が最も適切に効果的に使用されるよう自国法令に従って必要な措置を取る。

第10条

(ア)この協定は署名した日から発効する。

(イ)この協定は10年間有効であり、一方の締約当事者が終了6ヶ月前に協定終了の意思を書面で通報しない限り、それ以後無期限に有効である。

(ウ)この協定の改正及び終了は、この協定に基づき締結された約定及び借款契約の有効期間中にはその効力に影響を及ぼさない。

以上の証拠として、以下の署名者は各々の政府から正当に権限を委任されて、この協定に署名した。

1995年11月14日ソウルで英語により各2部ずつ作成した。

大韓民国政府のため

署名:孔魯明(Gong Ro−myung)(外交部長官)

中華人民共和国政府のため

署名:呉儀(Wu Yi)(対外貿易経済合作部長)