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日本政治・国際関係データベース
政策研究大学院大学・東京大学東洋文化研究所

[文書名] 大韓民国政府と中華人民共和国政府との第3次第1期対外経済協力基金の借款供与に関する約定

[場所] 北京
[年月日] 1997年5月30日署名、発効
[出典] http://www.mofat.go.kr/ko/division/jo_treaty_list.mof?ipage=&b_code=treaty_1&div_m_code=NN,告示314号
[備考] 翻訳 金淑賢
[全文]

大韓民国政府の対外経済協力基金(以下、「基金」とする)借款供与に関連して、1995年11月14日大韓民国政府(以下、「韓国政府」とする)と中華人民共和国政府(以下、「中国政府」とする)との間で署名された協定の第2条に従い、韓国政府と中国政府は以下のように合意した。

1.(1)韓国政府は、中国政府に対して、次の6つの事業(以下、「事業」とする)の遂行のため、基金の政府代行機関である韓国輸出入銀行(以下、「銀行」とする)から総48,261百万ウオン限度のウオン借款(以下、「借款」とする)を供与する。

事業名 借款限度(百万ウオン)

ア.寧夏回族(Ningxia Hui)自治区銀川(Yinchuan)市Hedong飛行場事業 4,657

イ.Dongdu港地域第9コンテナー埠頭事業 12,700

ウ.平頂山市(Pingdingshan)第4上水道建設業 5,927

エ.ロード生物エネルギー開発事業 5,927

オ.鞍山市(Anshan)廃棄物処理示範事業 2,117

カ.10ヶ省総合農業開発事業 16,933

(2)対外貿易経済合作部によって代表される中国政府は、中国進出口銀行を「ア」、「エ」及び「カ」項事業の債務者として指定して、中国公商銀行を「イ」「ウ」項事業の借り主として指定し、中国銀行を「オ」項事業の債務者として指定して、借款の元金と利子及び借款の債務者が支払わなければならない他の費用の、満期時における正確な支払いを保証する。ただし、対外貿易経済合作部は銀行に対する事前通報を経て債務者を変更することができる。

2.借款の条件と使用手続は債務者と銀行との間で締結される借款契約(以下、「契約」とする)によって定め、特に次の原則を含む。

(1)償還期間は据え置き期間10年を含む30年とする。

(2)利子率は年2.0%とする。

(3)債務者は銀行に対して、直接支払い方式の場合、各供出額の0.1%を、償還確約方式の場合、償還確約書上に明記された金額の0.1%を取り扱い手数料として支払う。また借款資金の支払い、借款契約による銀行への元金の償還または利子の支給などと関連するすべての銀行業務手数料や諸費用は、債務者と銀行が定める韓国の商業銀行間で締結される約定に従う。

3.(1)事業に必要な物資と用役の調達のための購買適格国家は大韓民国とする。ただし、大韓民国からの特定物資の購入が不可能であり、経済的ではない場合、銀行の同意した特定金額の範囲内で中国または第3国から物資を購入することができる。

 (2)事業に必要な物資と用役の供給者は制限国際入札を通じて、あるいは購買適格国家の供給者との直接契約を通じて選定する。

 (3)購買適格国家でない他国家からの輸入部分を含む物資と用役は、輸入分が供給単価の50%未満の場合、この借款の融資の対象とすることができる。輸入分の比率計算方式は借款契約に規定する。

4.中国政府は、借款資金として割り当てられた資金が事業遂行に不十分である場合、必要な資金を確保するために速やかな措置を取らなければならない。

5.借款資金は、事業の進展に伴い、借款契約に明示された借款金額の限度と支払い期間の範囲内で、かつ借款契約上の支払い手続に従い、銀行が債務者に直接または債務者のために支払う。

6.事業遂行のための他の条件は債務者と銀行との間で締結される借款契約に明示する。

7.この約定は署名した日から発効し、別の合意をしない限り、債務者が借款契約上のすべての義務を履行するまで有効である。

以上の証拠として下記の署名者は各々の政府から正当に権限を委任されてこの約定に署名した。

1997年5月30日北京で英語で2部作成した。

大韓民国政府のため、中華人民共和国政府のため