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日本政治・国際関係データベース
政策研究大学院大学・東京大学東洋文化研究所

[文書名] 大韓民国政府と中華人民共和国政府間との第3次第2期対外経済協力基金借款供与に関する約定

[場所] 北京
[年月日] 1997年11月21日署名、発効
[出典] http://www.mofat.go.kr/ko/division/jo_treaty_list.mof?ipage=&b_code=treaty_1&div_m_code=NN,告示327号
[備考] 翻訳 金淑賢
[全文]

大韓民国政府の対外経済協力基金(以下、「基金」とする)借款供与に関連して、1995年11月14日大韓民国政府と中華人民共和国政府との間で署名された協定の第2条に従い、大韓民国政府と中華人民共和国政府は次のように合意した。

1.(1)大韓民国政府は、中華人民共和国政府に対して次の9つの事業(以下、「事業」とする)の遂行のため、基金の政府代行機関である韓国輸出入銀行(以下、「銀行」とする)から総48,418百万ウオン限度のウオン借款(以下、「借款」とする)を供与する。

事業名  借款限度(百万ウォン)

ア.Jingtang港第2埠頭建設事業 10,733

イ.牡丹江−寧安(Mudanjiang−Ningan)市間の道路建設事業 13,466

ウ.Yingkow市上水道建設事業 4,471

エ.武威(Wuwei)市上水道建設事業 4,444

オ.昆門(Kunming)市高架道路建設事業 4,489

カ.Lianghui−Shoudong第1期道路建設事業 4,399

キ.承徳(Chengde)市綿紡織設備現代化事業 2,335

ク.Huangshi市農機械部品制度設備事業 2,245

ケ.太原(Taiyuan)市保健設備製造工場事業 1,796

(2)中華人民共和国政府は対外貿易経済合作部が代理で業務を行い、中国公商銀行を「ア」、「イ」、「ウ」、「キ」、「ケ」号事業の債務者として指定し、中国建設銀行を「エ」、「オ」、「カ」、「ク」号事業の債務者として指定して、各借款の元金の満期時、正確な償還及びこれに対する利子と各借款の関連債務者が満期の時、かつ支払わなければならない他の金額の支払いを保証する。ただし、対外貿易経済合作部は銀行に対する事前通報を経て債務者を変更することができる。

2.借款の条件と使用手続は債務者と銀行との間で締結される借款契約(以下、「契約」とする)で定めるが、特に次の原則を含む。

(1)償還期間は据え置き期間10年を含む30年とする。

(2)利子率は年2.0%とする。

(3)債務者は銀行に対して、直接支払い方式の場合、各供出額の0.1%を、償還確約方式の場合、償還確約書上に明示された金額の0.1%を手続手数料として支払う。また借款資金の供出、借款契約による銀行への元金の償還または利子の支給などと関連するすべての銀行業務の手数料や諸費用は、債務者と銀行が定める韓国の商業銀行間で締結される約定による。

3.(1)事業に必要な物資と用役の調達のための購買適格国家は大韓民国とする。ただし、大韓民国からの特定物資の購入が不可能であり、経済的ではない場合、銀行の同意した特定金額の範囲内で中国、または第3国から物資を購入することができる。

 (2)事業に必要な物資と用役の供給者は制限国際入札を通じて、あるいは購買適格国家の供給者との直接契約を通じて選定する。

 (3)購買適格国家でない他の国家からの輸入部分を含む物資と用役は、輸入が供給単価の50%未満の場合、この借款の融資の対象とすることができる。輸入分の比率計算方式は借款契約で規定する。

4.中国政府は、借款資金として割り当てられた資金が事業遂行に不十分である場合、必要な資金を確保するために速やかな措置を取らなければならない。

5.借款資金は、事業の進展に伴い、借款契約に明示された借款金額の限度と支払い期間の範囲内で、かつ借款契約上の支払い手続に従い銀行が債務者に直接または債務者のために支払う。

6.事業遂行のための他の条件は債務者と銀行との間で締結される借款契約に明示する。

7.この約定は署名した日から発効し、別の合意をしない限り、債務者が借款契約上のすべての義務を履行するまで有効である。

以上の証拠として下記の署名者は各々の政府から正当に権限を委任されてこの約定に署名した。

1997年11月21日北京で英語で2部作成した。

大韓民国政府のため、中華人民共和国政府のため