データベース「世界と日本」(代表:田中明彦)
日本政治・国際関係データベース
政策研究大学院大学・東京大学東洋文化研究所

[文書名] 大韓民国政府と中華人民共和国政府との青少年交流に関する諒解覚書

[場所] 北京
[年月日] 1998年11月12日署名、発効
[出典] http://www.mofat.go.kr/ko/division/jo_treaty_list.mof?ipage=&b_code=treaty_1&div_m_code=NN,告示355号
[備考] 翻訳 金淑賢
[全文]

大韓民国政府と中華人民共和国政府(以下、「双方」とする)は、両国間の既存の協力関係の深化発展に緊要であることを認識し、両国国民間の友好を強化し、青少年分野での交流と協力を促進・拡大するため、両国政府間で1994年3月28日署名された文化協定に依拠して、次のように合意した。

1.双方は青少年分野における交流と協力を促進・拡大させるため、毎年青少年及び青少年指導者から構成される20名の代表団を2回に分けて10日または2週間の相互訪問のために招請し、双方は同事業推進に必要な協力を提供する。双方は韓国文化観光部と中華全国青年連合会を連絡及び施行機関とする。

2.双方は両国国民間の友好強化と理解増進のため、青少年の文化芸術交流と青年企業人の交流を奨励する。

3.双方は21世紀を見据えた青少年交流事業を共同で開発・推進するため、青少年分野において次のような方法で相互関係の発展を促進させる。

ア.自国開催の青少年関連の国際行事に相互招請

イ.青少年関連の出版物、フィルム、情報及び経験などの交換

ウ.青少年関連の国際業務の相互協力

4.上記1項で言及した代表団の交換は、次のような条件下で各自の予算範囲内において実施する。

ア.受入国は受入国内での宿泊費及び交通費などを負担する。

イ.派遣側は往復の国際旅費を負担する。

ウ.受入側は相手国言語の通訳を提供する。

エ.他の財政的な問題は双方が友好的な協議を通じて解決する。

5.この諒解覚書は署名日に発効する。この諒解覚書は5年間有効であり、一方がこの諒解覚書終了6ヶ月以前でに終了の意思を相手に通報しない限り、5年ずつ自動的に延長される。

双方はこの諒解覚書を1998年11月12日北京でひとしく正文である韓国語と中国語で各2部ずつ作成した。

大韓民国政府を代表して、中華人民共和国政府を代表して