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日本政治・国際関係データベース
政策研究大学院大学・東京大学東洋文化研究所

[文書名] 大韓民国政府と中華人民共和国政府との査証手続簡素化及び複数入国査証発給に関する協定

[場所] 北京
[年月日] 1998年11月12日署名、1998年12月12日発効
[出典] http://www.mofat.go.kr/ko/division/jo_treaty_list.mof?ipage=&b_code=treaty_1&div_m_code=NN,条約1469号
[備考] 翻訳 金淑賢
[全文]

大韓民国政府と中華人民共和国政府(以下、「締約当事者」とする)は、平等と互恵の基礎の上に、両国間の友好関係と協力をより促進し、両国国民の相互の通行を容易にすることを希望して、友好的な協議を通じて次のように合意した。

第1条

受入国の大使館または領事館は、派遣国の権限ある当局から公文形式で申請を受理すれば、受入国に駐在する派遣国の外交公館員または領事館員と彼らの同伴配偶者・未成年の子女・両親及び配偶者の両親に対して、3年間有効な複数査証を発給しなければならない。この査証は有効期間満了の際、申請により受入国で延長または更新することができる。ただし、上記の要件を満たす場合に限る。

第2条

受入国の大使館または領事館は、派遣国の権限ある当局から公文形式で申請を受理すれば、家族を訪問しようとする、受入国に駐在する派遣国の外交公館または領事館の駐在員の非同伴配偶者・子女及び配偶者の両親に対して、1年間有効で、各回滞留期間が90日を超過しない複数査証を発給しなければならない。

第3条

この協定第1条及び第2条で言及された者は、査証延長手数料を含む査証手数料が免除になるが、査証申請の際、査証申請書を作成して写真を提出することが要求される。

第4条

受入国の大使館または領事館は、派遣国の権限のある当局、通商、貿易、民間航空、海運、運輸、通信、金融または観光に関係する公企業または私企業の本社から書面申請を受理すれば、その公企業または私企業で1年以上雇用され、かつその公企業または私企業の受入国内の駐在事務所の職員として任命された者とその同伴配偶者・未成年の子女・両親及び配偶者の両親に対して、2年間有効である複数査証を発給する。ただし、そのような事務所の設立が受入国の権限ある当局によって承認される場合に限る。この査証は有効期間満了の時に申請によって受入国で延長または更新することができる。ただし、上記の要件を満たす場合に限る。上記で言及された者は、受入国に到着する際に、施行中である受入国の法令に従って居住及び登録手続をしなければならない。

第5条

受入国の大使館または領事館は、派遣国の権限のある当局、公企業または私企業からの書面申請を受理すれば、その公企業または受入国との年間貿易額が5万ドル以上である私企業において職位が管理者以上であるか、または正規職員として2年連続で雇用された者のうち、商用目的で受入国を頻繁に訪問する必要があると認定される者に対して、1年間有効で各回滞留期間が30日を超過しない複数査証を発給する。

第6条

この協定第4条及び第5条で言及された者は査証申請の際、査証手数料を支払い、査証申請書を作成して、写真を提出することが要求される。

第7条

各国の大使館または領事館は、申請日から勤務日5日以内にこの協定で言及された者に対して、査証を発給する。ただし、上記要件を満たす場合に限る。

第8条

締約当事者の権限ある当局は、査証発給に関する情報を交換することができ、必要な場合、この協定の履行と他の関連事項を検討するため、ソウルと北京で交互に協議を開催することができる。

第9条

この協定は署名日から30日で発効する。この協定は無期限有効である。各締約当事者は、いつでも他方に対して60日以前に外交経路を通じて書面で通告することで、この協定を終了させることができる。

以上の証拠として、以下の署名者は各々の政府から正当に権限を委任されて、この協定に署名した。

1998年11月12日北京でひとしく正文である韓国語、中国語及び英語で各2部ずつ作成した。この協定の解釈に相違のある場合、英語の本文が優先される。

大韓民国政府のため、中華人民共和国政府のため