[文書名] 大韓民国政府と中華人民共和国政府との間の対外経済協力基金借款に関する約定
大韓民国政府と中華人民共和国政府は、大韓民国政府の対外経済協力基金(以下、「基金」とする)借款供与に関連し、大韓民国政府と中華人民共和国政府との間で1995年11月14日署名した協定に従って、次のように合意した。
第1条
(1)大韓民国政府は、中華人民共和国政府が四川省Mianyang市Nanjiao空港建設事業の遂行のため、基金の政府代行機関である韓国輸出入銀行(以下、「銀行」とする)から借款(以下、「借款」とする)を引き出せるようにする。
(2)中華人民共和国政府は、財政部を通じて業務を行い、中国公商銀行を事業の債務者として指定して、借款元金の満期の際、適期の償還及びこれに対する利子と借款の関連債務者が満期時に支払わなければならない他金額の支払いを保証する。ただし、財政部は、銀行に対する事前通報を通じて債務者を変更することができる。
(3)借款はウォン貨で表示される。ウォン貨で表示された借款金額は、アメリカドル1,500万ドル相当を超過せず、債務者と銀行との間で締結された借款契約(以下、「借款契約」とする)に従って、購買契約が最初に署名された月の先々月の16日から同先月15日までの1ヶ月間に銀行が告示するアメリカドル対ウォンの平均電信為替売り渡し率を適用して確定される。
第2条
借款条件とその使用のための手続は借款契約により規律され、次の原則を含む。
(1)償還期間は10年の据え置き期間を含めて30年である。
(2)利子率は年2%である。
(3)銀行は、直接支給方式の場合、各供出額の0.1%、また信用状方式の場合には資金供出確約書で明示された金額の0.1%の取り扱い手数料を徴収する。借款資金の供出、借款契約によって銀行に支払わなければならない元金の償還または利子の支払いなどと関連して商業銀行が提供する用役に対するすべての銀行手数料及び諸費用は、債務者と銀行によって指定された韓国の商業界銀行間で締結された金融約定に従う。
(4)債務者が借款契約の満期時において借款元金の全部または一部または他金額を支払うことができない場合、未償還金額に、借款契約で明示された利子率での遅延賠償金が賦課される。
第3条
(1)事業に必要な物資と用役の購買のための購買適格国家は大韓民国である。購買適格国家からの物資と用役の購買が不可能であるか、経済的ではない場合には、銀行との事前協議のもとで借款総額中アメリカドル450万ドルの範囲内で中国または第3国からの購入が許容されうる。
(2)事業施行に必要な物資と用役の供給者は購買適格国家の供給者との直接契約を通じて選定される。
(3)購買適格国家ではない国家から輸入された原資材を含む財貨は、輸入分がその財貨契約価額の50%未満である場合、この借款の適格な融資対象とできる。輸入分の比率計算方式は借款契約で規定される。
第4条
借款資金からの利用可能な財源が事業の完全な遂行に不十分である場合、中華人民共和国政府は必要な財源を確保するための迅速な措置を取る。
第5条
借款資金は、事業の進度によって、借款契約で明示された借款金額の限度と支出期限の範囲内で、かつ借款契約上の支出手続に従って、銀行が債務者にまたは債務者の代わりに供給者に支出する。
第6条
借款契約に明示される他の条件は債務者と銀行と間の交渉を通じて決定される。
第7条
この約定は、発効のためのすべての法的な要件が充足されたことを通知する外交公文の交換によって発効し、別な合意をしない限り、債務者が借款契約上のすべての義務を履行するまで有効である。
1999年12月27日北京において英語でひとしく正文である2部を作成した。
大韓民国政府のため 中華人民共和国政府のため