[文書名] 大韓民国政府と中華人民共和国政府との第3次第2期対外経済協力基金の借款供与に関する約定改正のための交換覚書
中国側提案書
北京、2000年4月5日
辛正承(Shin Jung−seung)
大韓民国大使館公使
貴下、
本人は、対外経済協力基金の借款供与と関連して1997年11月11日、大韓民国政府と中華人民共和国政府との間で締結された第3次第2期対外経済協力基金借款供与に関する約定に対して言及する光栄を有します。
本人はまた、上記言及された約定の関連条項においてJingtang港第2埠頭建設事業、菅口(Yingkou)市上水道建設事業、Lianghui−zhoudong市第1期道路建設事業、承徳(Chengde)市綿紡織設備現代化事業、Huangshi市農業機械部品制度設備事業、太原(Taiyuan)市保健設備製造工場事業を削除して、以下のように同約定を改正することを提案する光栄を有します。
同約定第1条第1項及び第2項を次のように代替する。
1.(1)大韓民国政府は、中華人民共和国政府に対して、次の3つの事業(以下、「事業」とする)の遂行のため、基金の政府代行機関である韓国輸出入銀行(以下、「銀行」とする)から総額22,399百万ウオン限度のウオン借款(以下、「借款」とする)を供与する。
事業名 借款限度(百万ウオン)
ア.牡丹江−寧安市(Mudanjiang−Ningan)間道路建設事業 13,466
イ.武威(Wuwei)市上水道建設事業 4,444
ウ.昆門(Kunming)市高架道路建設事業 4,489
(2)中華人民共和国政府は、財政部を通じて業務を行い、中国公商銀行を「ア」項事業の債務者として指定して、中国輸出入銀行を「イ」項の債務者として指定し、中国銀行を第2条第2項事業の債務者として指定して、各借款の元金の満期時における正確な償還及びこれに対する利子と各借款の関連債務者が満期時に支払わなければならない他の金額の支払いを保証する。ただし、財政部は銀行に対する事前通報を経て債務者銀行を変更することができる。
上記提案を大韓民国政府が受諾すれば、本人はこの覚書と貴下の同一な趣旨の回答覚書が両国政府間の合意を構成し、同合意は貴下の回答覚書の日付で発効することになることを提案する光栄を有します。
貴下に再び本人の最高の敬意を表します。
Feng Jianshen
中華人民共和国財政部金融局長
(大韓民国側の回答覚書)
北京、2000年5月17日
Feng Jianshen
中華人民共和国財政部金融局長
貴下、
本人は今日、次のような内容の貴下の覚書を受理したことを確認する光栄を有します。
(中国側提案覚書)
本人はまた、大韓民国政府が上記提案を受諾できることと、貴下の覚書とこの回答が両国政府間の合意を構成し、この回答覚書の日から効力を発生することになることを貴下にお知らせする光栄を有します。
本人はこの機会を借りて、再び貴下に最大の敬意を表します。
辛正承(Shin Jung−seung)
大韓民国大使館公使