[文書名] 大韓民国政府と中華人民共和国政府との第5次第1期対外経済協力基金の借款に関する約定
大韓民国政府と中華人民共和国政府は、1995年11月14日に署名された大韓民国政府と中華人民共和国政府との間の対外経済協力基金に関する協定に従って、次のように合意した。
第1条
(1)大韓民国政府は、中華人民共和国政府が次の三つの事業(以下、「事業」とする)の遂行のため、対外経済協力基金の政府代行機関である韓国輸出入銀行(以下、「銀行」とする)から三つの借款(以下、「借款」とし、個別的には「借款」とする)を引き出せるようにする。
A事業:牡丹江(Mudanjiang)−鳰西(Jixi)間の高速道路の建設事業
B事業:内モンゴル自治区のYikezhao地域の砂漠化防止のための生態環境事業
C事業:海口(Haikou)市Meishe江の総合改善事業
(2)中華人民共和国政府(財政部が代行する)は、中国公商銀行をA事業の債務者として、中国輸出入銀行をB事業とC事業の債務者として指定し、各借款の元金の満期時における償還及びそれに対する利子と、各借款の債務者が満期時に支払う他の全ての金額の支払いを保障する。債務者に関するいかなる変更も、中国財政部による銀行への事前通報を通してのみ行われる。
(3)借款は韓国ウォン貨によって支払われる。韓国ウォン貨によって支払われる借款額は、A事業に対して、三千二百万アメリカドル(32,000,000$)相当額、B事業に対して四百九十八万アメリカドル(4,980,000$)相当額、C事業に対して、四百九十五万アメリカドル(4,950,000$)相当額を超過せず、債務者と銀行との間で締結される借款契約(以下、「借款契約」とする)の関連規定に従って、購買契約の締結当月の前々月16日から前月15日までの一ヶ月間、銀行が告示するアメリカドル対ウォンの平均電信為替売り渡し率によって確定される。
第2条
借款の条件とその使用のための手続は、借款契約によって規律され、借款契約は、特に次の原則を含む。
(1)償還期間は、10年の据え置き期間を含めて、30年である。
(2)利子率は年2%である。
(3)銀行は、直接支払い方式の場合には、各供出額の0.1%を、信用状方式の場合には、資金供出確約書で明示された金額の0.1%を取り扱い手数料として徴収する。借款資金の供出、借款契約によって銀行に支払う利子、または元金の償還などと関連して、商業銀行が提供する用役に対するすべての銀行手数料及びまたは費用は、銀行が指定する韓国の商業銀行と債務者との間で締結される金融約定に従う。
(4)債務者が借款契約の満期時に、借款元金の全部、あるいは一部、または他の金額を支払うことができない場合には、その未支払い額に対して、借款契約に明示される利子率によって、遅延賠償金を負担する。
第3条
(1)事業に必要な財貨や用役の調達のための購買適格国家は、大韓民国である。購買適格国家からの財貨や用役の購買が不可能であるか、非経済的である場合には、銀行の事前同意を得て、A事業の借款額のうち、七百二十万アメリカドル(7,200,000$),B事業の借款額のうち、百十万アメリカドル(1,100,000$),C事業の借款額のうち、百四十五万アメリカドル(1,450,000$)の範囲内で、中国及び他の第3国からの購買が許容される。
(2)A事業の遂行に必要な財貨と用役の供給者は、購買適格国家が企業間の制限競争入札方式によって選定し、B事業とC事業の遂行に必要な財貨や用役の供給者は、購買適格国家の企業との直接契約で選定する。
(3)購買適格国家でない国家から輸入される原資材を含む財貨は、輸入分がその財貨契約価額の50%未満である場合に、借款の適格な融資対象となる。輸入分の比率計算方式は、借款契約で規定される。
第4条
借款資金から利用可能である財源が、事業遂行に不十分である場合、中華人民共和国政府は必要な財源を確保するための措置を迅速に取る。
第5条
借款資金は、事業の進度によって、借款契約で明示された借款金額の限度と支出期間の範囲内で、かつ借款契約上の資金供出手続に従って、銀行が債務者に、または債務者の代わりに供給者に供出する。
第6条
借款契約で明示される他の条件は、債務者と銀行との間の協議を通じて決定される。
第7条
この約定は署名日から発効し、別に合意されない限り、債務者が借款契約上のすべての義務を履行するまで、有効である。
2001年6月15日、北京において、英語でひとしく正文の2部を作成した。
大韓民国政府を代表して、中華人民共和国政府を代表して、