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日本政治・国際関係データベース
政策研究大学院大学・東京大学東洋文化研究所

[文書名] 大韓民国政府と中華人民共和国政府との第5次第2期対外経済協力基金の借款に関する約定

[場所] 北京
[年月日] 2001年9月30日
[出典] http://www.mofat.go.kr/ko/division/jo_treaty_list.mof?ipage=&b_code=treaty_1&div_m_code=NN,告示424号
[備考] 翻訳 金淑賢
[全文]

大韓民国政府と中華人民共和国政府は、1995年11月14日署名された大韓民国政府と中華人民共和国政府との間の対外経済協力基金借款に関する協定に従って、次のように合意した。

第1条

(1)大韓民国政府は、中華人民共和国政府が次の3つの事業(以下、「事業」とする)の遂行のために、対外経済協力基金(以下、「基金」とする)の政府代行機関である韓国輸出入銀行(以下、「銀行」とする)から3つの借款(以下、「借款」とする)を引き出せるようにする。

A事業 河北省の天津—保定間、Qingyuan−滄州区間の道路再建事業

B事業 Gansu農業大学校の農業技術研究所の建立事業

C事業 上海市Jiangan区公営立体駐車場の建設事業

(2)中華人民共和国政府は、財政部が業務を代行し、中国輸出入銀行をA事業の債務者に、中国銀行をB事業の債務者に、中国建設銀行をC事業の債務者に各々指定して、各借款の元金の満期時における、正確な償還及びこれに対する利子と各借款の関連債務者が満期時に支払う他のすべての金額の支払いを保証する。ただし、このような債務者の変更は、財政部が銀行に対して事前に通報した場合にのみ行われる。

(3)借款はウォン貨で表示される。A事業、B事業、及びC事業に対する借款は、各々二千万アメリカドル(20,000,000$)、二百万アメリカドル(2,000,000$)、二百五十二万アメリカドル(2,520,000$)相当額を超過せず、債務者と銀行との間で締結される借款契約(以下、「借款契約」とする)の規定に従って、最初の購買契約の締結当月の前々月の16日から、前月15日までの1ヶ月間、銀行が告示するアメリカドル対ウォン貨の平均電信為替売り出し率によって確定される。

第2条

借款の条件とその使用のための手続は、借款契約によって規律され、借款契約は特に次に原則を含む。

(1)A事業、B事業、及びC事業の償還期間は、各々10年の据え置き期間を含む30年、5年の据え置き期間を含む25年、5年の据え置き期間を含む20年である。

(2)利子率は、年2.5%である。

(3)銀行は、直接支出方式の場合には、各供出額の0.1%を、信用状方式の場合には、資金供出確約書で明示された金額の0.1%を取り扱い手数料として徴収する。借款資金の供出、借款契約によって銀行に支払う利子、または元金の償還などと関連して、商業銀行が提供する用役に対するすべての銀行手数料及びあるいは費用は、銀行が指定する韓国の商業銀行と債務者との間で締結される金融約定に従う。

(4)債務者が借款契約の満期時に借款元金の全部や一部、または他の金額を支払えない場合には、その未支払い額に対して、借款契約に明示される利子率に従って遅延賠償金を負担する。

第3条

(1)事業に必要な財貨と用役の調達のための購買適格国家は、大韓民国である。購買適格国家からの財貨や用役の購買が不可能であるか、非経済的である場合、銀行の事前同意を得て、A事業の借款金額のうち、四百五十万アメリカドル(4,500,000$)、B事業の借款金額のうち、六十万アメリカドル(600,000$)の範囲内で、中国及びまたは他の第3国からの購買が許容される。

(2)A事業の遂行で必要な財貨や用役の供給者は、購買適格国家が企業間の制限国際競争入札方式によって選定し、B事業とC事業の遂行に必要な財貨や用役の供給者は、購買適格国家の企業との直接契約で選定する。

(3)購買適格国家でない国家から輸入される原資材を含む財貨は、輸入分がその財貨の価額の50%未満の場合に、借款の適格な融資対象になる。輸入分の比率計算方式は、借款契約で規定される。

第4条

借款資金からの利用可能な財源が、事業の遂行に不十分である場合、中華人民共和国政府は、必要な財源を確保するための措置を迅速に取る。

第5条

借款資金は、事業の進度によって、借款契約で明示された借款金額の限度と支出期間の範囲内で、かつ借款契約上の資金供出手続によって、銀行が債務者に、または債務者の代わりに供給者に供出する。

第6条

借款契約に明示される他の条件は、債務者と銀行との間の協議を通じて決定される。

第7条

この約定は、署名日から発効し、別に合意されない限り、債務者が借款契約上の全ての義務を履行するまで有効である。

2001年9月3日、北京において英語でひとしく正文の2部を作成した。

大韓民国政府を代表して、中華人民共和国政府を代表して