[文書名] グラスゴー気候合意(Decision-/CP.26)
Decision-/CP.26
グラスゴー気候合意
締約国会議は、
決定1/CP.19、1/CP.20、1/CP.21、1/CP.22、1/CP.23、1/CP.24、及び1/CP.25を想起するとともに、決定1/CMP.16及び決定1/CMA.3に留意し、
多国間主義及びこの条約(そのプロセスと原則を含む。)の役割、並びに持続可能な開発及び貧困撲滅に向けた努力の文脈における気候変動及びその影響への対処における国際協力の重要性を認め、
特に開発途上締約国との連帯を示しつつ、2019年のコロナウイルス感染症の壊壊的な影響、及び持続可能かつ強靭で包摂的な世界全体の復興を確保することの重要性を確認し、
1994年以降、この条約、京都議定書及びパリ協定の文脈も含め、気候変動に関する国際連合枠組条約の多国間プロセスを通じて得られた重要な前進を認め、
気候変動が人類共通の関心事であり、締約国が、気候変動に対処するための行動をとる際に、人権、健康についての権利、先住民の権利、地域社会、移民、子供、障がい者及び影響を受けやすい状況にある人々の権利並びに開発の権利に関するそれぞれの締約国の義務の履行、並びに男女間の平等、女性の自律的な力の育成及び世代間の衡平を尊重し、促進し、及び考慮すべきであることを確認し、
気候変動に対処するための行動を起こす際に、すべての生態系(森林、海洋及び雪氷圏を含む。)の本来のままの状態における保全及び生物多様性の保全(「母なる地球」として一部の文化によって認められるもの)を確保することの重要性に留意し、並びに「気候の正義」の概念の一部の者にとっての重要性に留意し、
グラスゴーにおける世界リーダーズサミットに参加した国家及び政府の首脳に対し、また引き上げられた目標及び行動の表明、並びに2030年までに部門毎の行動を加速させるための非締約国関係者との協力に関する約束に関し謝意を表明し、
気候変動への対処及び対応における先住民、地域社会及び市民社会(若者や子供を含む。)の重要な役割を認めるとともに、多くのレベルでの協力的な行動が緊急に必要であることを強調し、
社会的及び環境的セーフガードを確保しつつ、気候変動及び生物多様性の損失という相互に結びついた世界全体の危機、並びに自然及び生態系の保護、保全及び回復が、気候変動への適応及び緩和のための利益をもたらすにあたり重要な役割を果たすことを認め、
I. 科学と緊急性
1. 効果的な気候行動及び政策立案のためには、利用可能な最良の科学が重要であることを認める。
2. 気候変動に関する政府間パネル第6次評価報告書への第1作業部会報告書*1*、及び世界気象機関による気候の状態に関する最近の世界全体及び地域の報告書を歓迎し、2022年の科学上及び技術上の助言に関する補助機関に今後の報告書を提出することを気候変動に関する政府間パネルに招請する。
3. 人間活動がこれまでに約1. 1°Cの温暖化を引き起こしていること、及び影響が既にすべての地域で感じられていることに、警告と最大限の懸念を表明する。
4. 現在の努力とこの条約の究極的な目標及びその世界全体の長期的な目標を追求した道筋との隔たりに対処するため、この決定的な10年間における緩和、適応及び資金に関連する野心及び行動を強化することの緊急性を強調する。
II. 適応
5. 気候変動に関する政府間パネル第6次評価報告書への第1作業部会報告書から得られた見解(気候及び気象の極端な事象並びにそれらの人間と自然に対する悪影響が追加的な気温上昇と共に増加し続けることを含む)に深刻な懸念をもって留意する。
6. 開発途上締約国の優先事項とニーズを考慮しつつ、利用可能な最良の科学に従って、気候変動に対する適応能力を高め、強靭性を強化し、脆弱性を低減するため、資金、能力構築及び技術移転を含む行動と支援の規模を拡大することの緊急性を強調する。
7. これまでに提出された国別適応計画は、適応行動と優先事項の理解と実施を促進するものであり、歓迎する。
8. 適応策を地方、国、地域の計画にさらに統合することを締約国に強く求める。
9. 締約国会議第27回会合(2022年11月)に対し、第6次評価報告書への第2作業部会報告書からの見解(適応に関するニーズの評価に関係する見解を含む。)を提示することを気候変動に関する政府間パネルに招請するとともに、気候変動の世界全体及び局所的な影響、対応の選択肢、並びに適応に関するニーズへの理解を深めることを研究者社会に求める。
III. 適応資金
10. 開発途上締約国における気候変動の影響の悪化に対応するためには、現在の適応のための気候
資金の供与が依然として不十分であることに懸念を持って留意する。
11. 国別適応計画の策定及び実施を含め、世界全体の取組の一環として開発途上締約国のニーズに対応するために、適応のための気候資金、技術移転及び能力構築の提供の規模を緊急かつ大幅に拡大することを先進締約国に強く求める。
12. 適応に特化した支援を提供する適応基金の価値を含め、適応資金の適切性と予見可能性の重要性を認める。
13. 適応基金及び後発開発途上国基金への拠出を含め、開発途上締約国の適応を支援するため、その増大するニーズに対応し、適応を支援するための気候資金の供与を増やすとの多くの先進締約国による最近の約束は、従前の努力と比較して大きな進捗を示しており、これを歓迎する。
14. 特に適応のための気候計画達成に必要な規模の資金を供与するため、資金動員を強化することを国際開発金融機関、その他の金融機関及び民間部門に求めるとともに、民間の資金源から適応資金を動員するための革新的な取組及び措置を引き続き検討することを締約国に奨励する。
IV. 緩和
15. 世界全体の平均気温の上昇を工業化以前よりも摂氏2度高い水準を十分に下回るものに抑えること、及びその気温上昇を工業化以前より摂氏1. 5度高い水準までのものに制限するための努力を、この努力が気候変動のリスク及び影響を大幅に軽減することを認めつつ、継続するという世界全体の長期的な目標を再確認する。
16. 気候変動の影響は、摂氏1. 5度の気温上昇の方が摂氏2度の気温上昇に比べてはるかに小さいことを認め、気温上昇を摂氏1. 5度に制限するための努力を継続することを決意する。
17. また、世界全体の温暖化を摂氏1. 5度に制限するためには、世界全体の温室効果ガスを迅速、大幅かつ持続可能的に削減する必要があること(2010年比で2030年までに世界全体の二酸化炭素排出量を45%削減し、今世紀半ば頃には実質ゼロにすること、及びその他の温室効果ガスを大幅に削減することを含む)を認める。
18. さらに、このためには、利用可能な最良の科学的知識と衡平に基づき、各国の異なる事情に照らした共通に有しているが差異のある責任及び各国の能力を反映するとともに持続可能な開発及び貧困撲滅の努力の文脈において、この決定的な10年における行動を加速させる必要があることを認める。
19. メタンを含む二酸化炭素以外の温室効果ガスの排出量を2030年までに削減するための、さらなる行動を検討することを締約国に招請する。
20. 各国の事情に照らした最貧者及び最脆弱者を対象とした支援を提供し、また、公正な移行に向けた支援の必要性を認識しつつ、クリーン電力の実装と省エネルギー措置(排出削減対策の講じられていない石炭火力発電の逓減(フェーズダウン)と非効率な化石燃料補助金のフェーズアウトに向けた努力を加速させることを含む)の急速な拡大によるものを含む低排出なエネルギーシステムへの移行に向けた技術の開発、実装、普及及び政策の採用を加速することを締約国に求める。
21. 社会的及び環境的セーフガードを確保しつつ、自然及び生態系(森林並びに陸域及び海洋生態系を含む。)を、この条約の長期的な世界全体の目標を達成するために温室効果ガスの吸収源や貯蔵庫として機能させるとともに生物多様性を保護することにより、保護、保全及び回復することの重要性を強調する。
V. 緩和及び適応のための資金、技術移転、並びに能力構築
22. 先進締約国に対し、この条約に基づく既存の義務を継続するものとして、緩和及び適応の両方に関して開発途上締約国を支援するため、強化された支援(資金源、技術移転、能力構築を含む。)を供与することを先進締約国に強く求めるとともに、自発的にそのような支援を供与又は継続して供与することを他の締約国に奨励する。
23. 特に、気候変動の影響が大きくなっていること及び2019年のコロナウイルス感染症拡大の結果として債務が増加していることで、開発途上締約国のニーズが高まっていることに懸念を持って留意する。
24. 資金に関する常設委員会による、この条約及びパリ協定の実施に関連する開発途上締約国のニーズの特定に関する第1次報告書*2*、並びに気候変動資金フローの第4回隔年評価及び概要を*3*歓迎する。
25. 開発途上締約国への支援を年間1,000億米ドルを超えて大幅に増やすことを含め、パリ協定の目標達成に必要な水準に達するため、あらゆる資金源から気候資金を動員する必要があることを強調する。
26. 意味のある緩和行動及び実施の透明性の文脈において、2020年までに年間1,000億米ドルを共同で動員するという先進締約国の目標がまだ達成されていないことに深い憂慮をもって留意するとともに、多くの先進締約国が行った増額の約束並びに「気候資金実施計画:1,000億米ドルの目標達成」*4*及びそこに含まれる共同の行動を歓迎する。
27. 1,000億米ドルの実施目標を早急に、かつ2025年までに完全に達成することを先進締約国に強く求めるとともに、その約束の実施における透明性の重要性を強調する。
28. 気候行動への投資をさらに拡大することを資金供与の制度の運営組織、国際開発金融機関、その他の金融機関に強く求めるとともに、無償やその他の譲許性の高い形態の資金を含め、世界のあらゆる資金源からの気候資金の規模及び効果を継続的に高めることを強く求める。
29. 気候変動の悪影響に特に脆弱な国のニーズを考慮した、資金源の規模拡大の必要性を再度強調するとともに、この観点から、特別引出権を含む譲許的な資金源やその他の形態の支援の供与と動員に当たって、気候変動の脆弱性をどのように反映させるべきかを検討することを関連する多国間機関に奨励する。
30. 多くの開発途上締約国が直面している資金へのアクセスに関する課題を強調するとともに、資金供与の制度の運営組織等による資金へのアクセスを強化するための更なる努力を奨励する。
31. 譲許的な形態の気候資金へのアクセスの適格性及び能力に関して提起された特定の懸念に留意し、気候変動の悪影響に特に脆弱な開発途上締約国のニーズを考慮した上で、資金の規模を拡大して供与することの重要性を再度強調する。
32. 気候変動の悪影響に対する脆弱性を譲許的な資金の供与と動員にどのように反映するか、また、資金へのアクセスをどのように簡素化し、強化できるかを検討することを資金支援に関連する供与機関に奨励する。
33この条約及びパリ協定の実施に向けた能力構築活動の一貫性と調整の強化に特に関連して、能力構築についての進捗を確認する。
34. 現在及び新たな能力構築のギャップとニーズの特定及び対処において引き続き開発途上締約国を支援すること、並びに気候行動とそれに対応する解決策を活性化することの必要性を認める。
35. 技術執行委員会及び気候技術センター・ネットワークの2020年及び2021年の合同年次報告書*5*を歓迎し、両機関に協力関係を強化することを招請する。
36. イノベーションを加速し、奨励し、可能にすることを含め、緩和・適応行動の実施のための技術開発・移転に関する協力行動を強化することの重要性、及び技術に関する制度に対する多様な財源からの予見可能で持続的かつ十分な資金供与の重要性を強調する。
VI. ロス&ダメージ(気候変動の影響に伴う損失及び損害)
37. 気候変動が既に損失及び損害を引き起こしており、今後もますます増加するであろうこと、また、気温の上昇に伴い、気候や天候の極端事象による影響や、緩やかに進行する事象が、これまで以上に社会的、経済的、環境的な脅威となることを確認する。
38. また、気候変動の悪影響に伴う損失及び損害を回避し、最小化し、対処するためには、先住民や地域社会を含む、地方、国、地域レベルの幅広い関係者が重要な役割を果たすことを確認する。
39. 気候変動の悪影響に特に脆弱な開発途上締約国において、気候変動の悪影響に伴う損失及び損害を回避し、最小化し、対処するための取組を実施するため、資金、技術移転、能力構築など、適切な行動及び支援の規模を拡大する緊急性を繰り返し述べる。
40. 先進締約国、資金メカニズムの運営組織、国際連合機関及び政府間組織、その他の二国間及び多数国間機関、非政府組織及び民間の資金源を含め、気候変動の悪影響に伴う損失及び損害に対処する活動に対し、強化され、追加された支援を提供するよう強く求める。
41. 気候変動の悪影響に伴う損失及び損害を回避、最小化、対処するための取組を実施する能力を構築する上で、需要に応じた技術支援の重要性を認める。
42. 気候変動の悪影響に伴う損失及び損害を回避し、最小化し、対処するためのサンティアゴ・ネットワークについて、その機能と制度的取極をさらに発展させるためのプロセスに関する合意を含め、さらなる運用化がなされることを歓迎する。
43. 決定文書CMA. 3の67-70及び73-74を支持する。*6**7*
44. 気候変動の悪影響によって引き起こされるニーズの規模に対応するための一貫した行動の重要
性を確認する。
45. 損失及び損害の回避、最小化、対処への取組を改善する方法について理解を深めるために、開発途上国と先進国、基金、技術機関、市民社会、地域社会との間のパートナーシップを強化することを決意する。
VII. 実施
46. 2018年、2019年及び2020年に開催された2020年以前の実施と野心に関する締約国及び非締約国の関係者間の円卓会議は、2020年以前の期間における行動と支援に関連する締約国の努力と直面する課題、及びその期間における構成機関の作業に関する理解を強調し、深めることに役立ったことを想起する。
47. 未だ実行していないすべての締約国に対し、この条約に基づく未実施の約束を可能な限り早急に果たすよう非常に強く求める。
48. 特に排出が多い部門において、国家目標の達成及び実施に貢献する部門別行動の潜在性を解き放つために取られた行動を歓迎する。
49. この条約第4条8及び10に則り、対応措置の影響により最も経済的に影響を受ける締約国、特に開発途上締約国の懸念を考慮する必要性を認める。
50. また、温室効果ガスの吸収源や貯蔵庫としての役割、気候変動の影響に対する脆弱性の軽減、及び持続可能な生活の支援(先住民や地域社会に対するものを含む。)を含む、重要な役務を提供するために、生態系を保護、保全、回復することの重要性を認める。
51. 締約国に対し、国及び地方の政策並びに計画の決定において、上記50で言及された問題に対処するための統合的な取組をとることを奨励する。
52. 温室効果ガスについて低排出型であり、気候に対し強靭である開発に向けた方針に資金の流れを適合させること(技術の実装及び移転、開発途上締約国への支援の提供を含む。)を含め、持続可能な開発と貧困の撲滅、働きがいのある人間らしい仕事(ディーセント・ワーク)及び質の高い雇用の創出を促進する公正な移行を確保する必要性を認める。
VIII. 協働
53. この条約の目的とパリ協定の目標に向けた進捗に貢献する文脈において、社会のすべての主体、部門、地域にわたる、技術的進歩を含む革新的な気候行動に関する国際協力の重要性を認める。
54. この条約第3条5及び、気候変動に対処し、持続可能な経済成長と開発を支援するための協力の重要性を想起する。
55. この条約の目的及びパリ協定の目標に向けた前進への貢献において、市民社会、先住民、地域社会、若者、子供、地方政府、地域政府を含む非締約国の関係者が有する重要な役割を認める。
56. 野心向上のための世界全体の気候行動のための*8*マラケシュ・パートナーシップの改善、ハイレベル・チャンピオンの指導力と行動、及び自主的なイニシアティブの説明責任と進捗状況の追跡を支援するための気候行動のための非政府主体気候行動プラットフォームに関する事務局の作業を歓迎する。
57. また、地域気候ウィーク*9*に関するハイレベルコミュニケを歓迎するとともに、締約国及び非締約国の関係者が地域レベルで気候変動に対する信頼性と持続性のある対応を強化することができるよう、地域気候ウィークの継続を奨励する。
58. さらに、適応及び緩和行動を強化する方法を検討するための海洋と気候変動に関する対話、並びに土地と気候変動適応関連事項との関係に関する対話について、科学上及び技術上の助言に関する補助機関の議長による非公式な要約報告を歓迎する。
59. 上記58で言及された土地と気候変動適応関連事項との関係に関する対話の報告書75に示された気候変動に関する国際連合枠組条約(UNFCCC)の既存プログラム及び活動の下で、土地に関する気候変動行動を強化する方法に関する意見を提出することを締約国に招請するとともに、これに関する非公式な要約報告書を作成し、第27回締約国会議で利用できるようにすることを科学上及び技術上の助言に関する補助機関の議長に要請する。
60. 既存の権限及び作業計画の下で海洋に基づく行動を統合かつ強化する方法を検討すること、及び、適当な場合には既存の報告過程においてこれらの活動を報告することを、UNFCCCに基づく関連作業計画及び構成機関に招請する。
61. また、科学上及び技術上の助言に関する補助機関の第56回会合(2022年6月)から、海洋に基づく行動の強化を目的とした年次対話を開催すること、及び同会合に関する非公式の要約報告書を作成するとともに締約国会議の次回会合に利用可能とすることを上記機関の議長に招請する。
62. 人権、男女間の平等及び女性の自律的な力の育成に関するそれぞれの締約国の義務を尊重、促進、考慮する「気候エンパワーメントのための行動に関するグラスゴー作業計画」の実施を速やかに開始することを締約国に強く求める。
63. 子供及び若者の非政府組織の構成員が主催し、2021年10月にグラスゴーで開催された第16回ユース会議、及び2021年9月にイタリアが主催したイベント「気候のための若者2021:野心の推進」の成果に謝意を表明する。
64. この条約及びパリ協定に基づく意思決定を含め、多国間、国家及び地方の意思決定過程における若者の有意義な参加及び代表権を確保することを締約国及び関係者に強く求める。
65. 事務局の支援を得て、「気候エンパワーメントのための行動に関するグラスゴー作業計画」の実施に貢献する観点から、UNFCCCの子供及び若者の構成員及び他の若者組織と協力して、締約国と若者との間の対話のための若者主導の年次気候フォーラムの開催を促進することを将来の締約国会議議長に招請する。
66. 気候変動に対する効果的な行動において、先住民及び地域社会の文化と知識が重要な役割を果たすことを強調し、気候変動対策の設計及び実施に先住民及び地域社会を積極的に関与させるとともに、2022年から2024年までの地域社会・先住民プラットフォームの機能を実施するための第2次3か年作業計画に関与することを締約国に強く求める。
67. 9つの非政府組織の構成員を含むオブザーバー組織が、知識を共有し、この条約の目的を達成するための野心的な行動を呼びかけ、そのために締約国と協力する上で、重要な役割を果たしているとの認識を表明する。
68. 気候変動対策への女性の完全で、意味のある、平等な参加を拡大し、野心を高め気候目標を達成するために不可欠な、ジェンダーに対応した実施と実施手段を確保することを締約国に奨励する。
69. ジェンダーに関する強化されたリマ作業計画及びそのジェンダー行動計画の実施を強化することを締約国に求める。*10*
70. 本決定で言及された事務局により実施される活動に見込まれる予算への影響に留意する。71. 本決定で要請された事務局の行動を、資金源の利用可能性を条件に実施するよう要請する。
{*1* 気候変動に関する政府間パネル。2021.2021年の気候変動。ThePhysicalScienceBasis.ContributionofWorkingGroupItotheSixthAssessmentReportoftheIntergovernmentalPanelonClimateChange(気候変動に関する政府パネルの第6次評価報告書へのワーキンググループIの貢献)。VMasson-Delmotte,PZhai,APirani,etal.(eds.).Cambridge:Cambridge:CambridgeUniversityPress.https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg1/で入手可能。}
{*2* 文書FCCC/CP/2021/10/Add.2-FCCC/PA/CMA/2021/7/Add.2を参照。}
{*3* 文書FCCC/CP/2021/10/Add.1-FCCC/PA/CMA/2021/7/Add.1を参照。}
{*4* https://ukcop26.org/wp-content/uploads/2021/10/Climate-Finance-Delivery-Plan-1.pdf。}
{*5* FCCC/SB/2020/4及びFCCC/SB/2021/5。}
{*6* パリ協定第3回締約国会合の議題2(c)で提案された「グラスゴー気候合意」と題する決定書案。}
{*7* なお、気候変動の影響に伴う損失及び損害に関するワルシャワ国際メカニズムのガバナンスに関する議論では成果が得られなかったが、これはこの問題のさらなる検討を妨げるものではないことを付記する。}
{*8* https://unfccc.int/sites/default/files/resource/Improved%20Marrakech%20Partnership%202021-2025.pdf。}
{*9* https://unfccc.int/regional-climate-weeks/rcw-2021-cop26-communique。}
{*10* 決定3/CP.25。}