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日本政治・国際関係データベース
政策研究大学院大学・東京大学東洋文化研究所

[文書名] 日本国政府,中華人民共和国政府及び大韓民国政府の間の三者間協力事務局の設立に関する協定の署名

[場所] 
[年月日] 2010年12月16日
[出典] 外務省
[備考] 
[全文]

1. 本16日(木曜日),韓国のソウルにおいて,「日本国政府,中華人民共和国政府及び大韓民国政府の間の三者間協力事務局の設立に関する協定」の署名式が行われ,我が国政府から武藤正敏駐大韓民国大使が署名を行いました。

2. この協定は,日中韓三者間協力事務局を韓国に設立すること,事務局の任務及び活動,基本的な内部構造,財政等について規定しています。

3. 政府としては,この協定に基づいて三者間協力事務局を設立し,同事務局が既存の協力案件の進捗状況の評価や今後の具体的な協力案件の探究等を専門的に行うことにより,広範囲にわたる三者間協力が一層促進されることを期待しています。我が国は,2011年日中韓サミットの議長国であり,引き続き,事務局の活用を含め日中韓協力の推進に主導的役割を果たしていく考えです。

【参考】 経緯

本年5月の第3回日中韓サミットにおいて,三者間の協力案件を効率的に促進・運営するために,2011年に日中韓三者間協力事務局を韓国に設置し,そのために必要な国際約束を速やかに作成することを確認した覚書が作成された。