[文書名] 台湾における事業開始に関する新聞広告文 台湾の元「従軍慰安婦」の方々に対するアジア女性基金の事業について
財団法人女性のためのアジア平和国民基金(アジア女性基金)は、元「従軍慰安婦」の方々に対して、(1)償いの気持ち(償い金)のお届け及び、(2)日本政府の資金による医療福祉支援事業をお届け致します。これらの事業は、韓国、フィリピンで既に開始されています。
日本国民から償いの気持ち
アジア女性基金は、元「従軍慰安婦」の方々に対し、償いの気持ち(償い金)として、日本国民からの募金を原資として、お一人当たり200万円をお届けします。償い金は、政府の補償の肩代わりとして、受け取っていただこうというものではありません。
「従軍慰安婦」として、心身にわたり癒しがたい傷を負われた方々に対して責任を感じる日本国民が、「償い」の気持ちを表現するものに他なりません。
日本国の内閣総理大臣としての、真摯なお詫びと反省
償い金をお届けする際には、お一人お一人に対して、日本国政府を代表して内閣総理大臣より、真摯な「お詫びと反省」を表明する手紙をお届けします。
日本政府の資金による医療福祉支援事業
元「従軍慰安婦」の方々に対する医療・福祉支援事業は、日本政府が犠牲者への道義的責任を誠実に果たすために、日本政府の資金によりアジア女性基金を通して行うものです。アジア女性基金としては、元「従軍慰安婦」の方々に直接・具体的に役立つ方法で実施したいと考えております。(1)住宅改善、(2)介護サービス、(3)医療・医薬品補助、その他、犠牲者の方々個人のご事情とご要望にそって、5年間で一人当たり総額300万円規模(初年度は最高228万円規模と、2年目からは毎年18万円規模)で実施されます。
元「従軍慰安婦」の方々のもとに、一日も早くお届けしたい
アジア女性基金は、元「従軍慰安婦」ご本人のご意向を尊重し、アジア女性基金の事業を受け入れてもよいと判断された方に、一日も早く日本国民の償いの気持ちをお届けしたいと考えております。なお、償い金の受け取りに際し、「訴訟を提起しない」等の条件を求められることは一切ありません。
アジア女性基金事業受け取りの手続
▼対象者 台湾当局ないしは台湾当局が認定作業を委託する団体により元「従軍慰安婦」として認定をうけておられ、アジア女性基金の事業を受け入れることを希望される方
(注)上記に該当する方で1995年7月19日(アジア女性基金設立日)時点で存命し、その後亡くなられた方の場合は、その配偶者及び子は、償い金のみを受けとることができます。
▼受付期間 1997年5月2日より5年間
▼問い合わせ先 萬国法律事務所
住所:台北市仁愛路三段136號芙蓉大樓15樓
電話02-755-7366 内線150(毎週月曜〜金曜 9時〜17時)
Fax 02-755-6486/707-2299
事業の対象者として該当されると思われる方は、上記の窓口にお問い合わせ下さい。詳しい資料を送付いたします。
★申請者の方の秘密(氏名、住所、その他の個人情報)は厳守いたします
財団法人女性のためのアジア平和国民基金(アジア女性基金)
理事長 原文兵衛
〒107 日本国東京都港区赤坂2-17-42
電話 81-3-3583-9346
FAX 81-3-3583-9347